保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (112 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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制度改正に伴う第三者求償事務の
都道府県体制構築に係る手引きより抜粋
【ケース2】専門的事案(法的手続きから損害賠償金支払いまでの流れ)
専門的な事案(訴訟や調停等の法的手続きが必要な事案)が発生し、市町村が解決困難な場合、法的手続きや、損害賠償金の徴収・
収納の事務を都道府県に委託。
<事務の概要>
①市町村において、損害賠償金について加害者(損保会社)と
交渉したが支払いが行われないため、訴訟や調停等の法的手続
きが必要となる。
または、市町村から国保連合会へ委託したが、訴訟や調停等の
法的手続きが必要となったため委任解除となる。
③ 訴訟・調停の手続き
被害者
(被保険者)
代傷
位病
取届
得提
出
市町村
保険者
① ①
事
務
委
託
委
任
解
除
国保連合会
②都道府県と市町村において、対象となる第三者行為求償事案の
協議を行い、必要に応じて市町村から都道府県へ委託を行う
(規約に基づく対応)。
④ 判決・調停成立
②
③都道府県において、裁判所に訴訟や調停の法的手続きを行う。
都道府県
⑤
協議・委託
専門的
事案
⑤‘事務委託
① 請求(未払い)
① 請求(未払い)
⑤‘請求
⑥’ 損害賠償金の支払
※訴訟または調停を行う場合、議会承認が必要となることが想定さ
れる。
請求
④裁判による判決、もしくは調停成立。
⑥
損害賠償
金の支払
加害者
損保会社
⑤判決または調停内容に基づき、都道府県から加害者へ損害賠
償金の請求を行う。
⑤‘必要に応じて都道府県から国保連合会への委託を行い、国保
連合会から加害者に対し損害賠償金の請求を行う。
⑥都道府県は、加害者から損害賠償金の支払いを受け、市町村
に支払う。
⑥’国保連合会は、加害者から損害賠償金の支払いを受け、市町
村に支払う。
※⑤’(都道府県から国保連合会への委託)を行った場合は、⑥
ではなく、⑥’の流れとなる。
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