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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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4.都道府県に求められる役割

制度改正に伴う第三者求償事務の
都道府県体制構築に係る手引きより抜粋

【ケース2】専門的事案(法的手続きから損害賠償金支払いまでの流れ)
専門的な事案(訴訟や調停等の法的手続きが必要な事案)が発生し、市町村が解決困難な場合、法的手続きや、損害賠償金の徴収・
収納の事務を都道府県に委託。
<事務の概要>

①市町村において、損害賠償金について加害者(損保会社)と
交渉したが支払いが行われないため、訴訟や調停等の法的手続
きが必要となる。
または、市町村から国保連合会へ委託したが、訴訟や調停等の
法的手続きが必要となったため委任解除となる。

③ 訴訟・調停の手続き
被害者
(被保険者)
代傷
位病
取届
得提


市町村
保険者

① ①










国保連合会

②都道府県と市町村において、対象となる第三者行為求償事案の
協議を行い、必要に応じて市町村から都道府県へ委託を行う
(規約に基づく対応)。

④ 判決・調停成立


③都道府県において、裁判所に訴訟や調停の法的手続きを行う。

都道府県



協議・委託

専門的
事案

⑤‘事務委託
① 請求(未払い)
① 請求(未払い)
⑤‘請求
⑥’ 損害賠償金の支払

※訴訟または調停を行う場合、議会承認が必要となることが想定さ
れる。

請求

④裁判による判決、もしくは調停成立。


損害賠償
金の支払

加害者

損保会社

⑤判決または調停内容に基づき、都道府県から加害者へ損害賠
償金の請求を行う。
⑤‘必要に応じて都道府県から国保連合会への委託を行い、国保
連合会から加害者に対し損害賠償金の請求を行う。
⑥都道府県は、加害者から損害賠償金の支払いを受け、市町村
に支払う。
⑥’国保連合会は、加害者から損害賠償金の支払いを受け、市町
村に支払う。

※⑤’(都道府県から国保連合会への委託)を行った場合は、⑥
ではなく、⑥’の流れとなる。

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