保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (185 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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○ 自治体と審査支払機関との間で地方単独医療費等助成(以下「地単公費」という。)の審査支払に係る委託契約を締結・変更すること等
により、”都道府県を跨いだ地単公費の現物給付(併用レセプト請求)”が可能となる。
○ これにより、患者の一時的な負担や、自治体の償還払いの事務、医療機関等の請求事務の負担が軽減される。
○ 被保険者が居住する区域外の医療機関等で地方単独医療
費助成制度を利用する場合、原則、償還払いとなる。
現
行
○ 例外的に現物給付を行う場合、各医療機関等は、被保険者
が居住する県の国保連又は自治体に請求する。
医療機関等
医療機関等
①窓口での支払い(自己負担割合分)
②償還払い請求
②他県地方単独医療費請求(連記式)
(住民居住地の国保連又は自治体)
①診療報酬請求
自県の国保連
地方自治体
被保険者
他県の国保連
各地方自治体
③地方単独医療費助成
自治体への請求が不要となる
この手続き不要に
自県の国保連への請求に統一
○ 医療機関等が正確に患者負担金を計算できることを前提として、各地方公共団体と審査支払機関の間で都道府県を跨いだ地単公費
の委託契約を締結すること等により、地単公費の現物給付(併用レセプト請求)を実現し、自治体の償還事務や医療機関等の請求
事務の効率化が可能に。
見
直
し
後
②併用レセプト請求、審査・支払い
医療機関等
(保険給付+地方単独医療費助成分)
①窓口での支払い
(保険自己負担割合分と地単公
費分(現物給付)との差額)
被保険者
自県の国保連
③請求・支払い
(自県の地単公費分)
地方自治体
国保中央会
(他県との全国決済(※))
他県の国保連
③請求・支払い
(他県の地単公費分)
地方自治体
※支払基金の場合、本部1か所で資金決済を行うため、都道府県間の全国決済はない。どの支部でも地単公費の併用レセプトの請求が既に可能。
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