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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (204 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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令和6年能登半島地震の医療・介護の一部負担金・利用料の免除等に係る特別対策について
○ 災害救助法が適用された市町村に係る各保険者に対し要請の上、意向を聴取し、希望する保険者
等については、以下の対応を実施。
1) 医療機関等(介護サービス事業所等を含む。)の窓口で、住宅全半壊・床上浸水等の被災をし
ていると申告した医療・介護の被保険者については、一部負担金・利用料の支払いを猶予する
※ 保険者等の判断により、猶予された者について、一部負担金・利用料の免除をすることができる

2) その場合、医療機関等から保険者等に10割請求をする
3) 保険者等は後日免除を行い、10割を医療機関等に支払う
※ 上記対応については、国においても、リーフレット等により避難所、医療機関等に積極的に周知する。
<イメージ>
②10割請求

医療機関等

希望した
保険者等

③10割支払
①被災の申告
(住宅全半壊等)

被保険者

②請求
を猶予
④後日免除

<留意事項>
① 免除できるのは一部負担金・利用料のみであり、食費等の自己負担分
については窓口で徴収
② 免除する対象者は、支援の必要性を考慮し、以下の者とする
1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者
2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
3) 主たる生計維持者の行方が不明である者
4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者
5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
※ 通常の免除基準とは異なり、収入・資産要件は設けない。
※ この措置に基づき免除した自治体の負担分(介護保険は1号保険
料相当分)については特別調整交付金による財政支援の対象とする。
③ 行政機能が低下している市町村に限らず、災害救助法が適用される全
市町村に対して照会(判断が間に合わない市町村については随時追加)
④ 県外の医療機関等も対象に、令和6年12月診療分・サービス分まで実


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