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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (207 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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国民健康保険・後期高齢者医療制度における災害時の一部負担金・保険料の減免に係る財政支援について
< 法令の規定(通常のルール) >

< 特例措置 >





国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、保険者(市町村又は広
域連合)の判断により、災害等の特別な事情がある被保険者の一部負担金・
保険料を減免することができる。
○ さらに、その減免に係る財政負担が著しい場合※1には、国が市町村又は広
域連合に対し、特別調整交付金により減免額の8/10を交付することとされ
ている。
※1:各市町村において、災害による減免額が、一部負担金又は保険料総額の3%以上(後期高齢者
医療制度の場合1%以上)であることが要件
※2:国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第6条第1項イ及びニ
後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第6条第1号・第3号

過去の被害の大きい災害(下記)の際には特例的に減免額の全額を交付する
措置を講じている(特別調整交付金+災害臨時特例補助金等)。
• 阪神・淡路大震災
• 東日本大震災
• 平成28年熊本地震
• 平成30年7月豪雨
• 令和元年台風第15号又は台風第19号等※3
• 令和2年7月豪雨
○ これらの災害は全て特定非常災害※4に指定されている。

保険者(市町村又は広域連合)の判断により、一部負担金・保険料の減免を実施

国が保険者(市町村又は広域連合)に対し一部負担金の免除を要請

各市町村における災害による減免額

保険者(市町村又は広域連合)の判断により、一部負担金・保険料の減免を実施

一部負担金・保険料総額の3%※1未満

一部負担金・保険料総額の3%※1以上

特別調整交付金の交付なし
(保険者の財源により負担)

特別調整交付金により、
減免額の8/10を交付

※3:令和元年台風第19号が特定非常災害に指定
※4:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律

各市町村における災害による減免額
財政負担の要件なし

災害臨時特例補助金及び特別調整交付金により、減免額の全額を交付

対象者の要件

対象者の要件

一部負担金

一部負担金

• 主たる生計維持者が死亡した場合

• 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした場合※5

• 主たる生計維持者が障害者となった場合

• 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合

• 主たる生計維持者の農作物の不作等による収入減少

• 主たる生計維持者の行方が不明である場合

• 主たる生計維持者の業務の休廃止、失業等による収入減少した場合

• 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休業した場合

• 主たる生計維持者の資産に重大な損害を受けた場合

• 主たる生計維持者が失職し、収入がない場合

保険料(税)

保険料(税)

• 主たる生計維持者が障害者となった場合

• 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合

• 主たる生計維持者が行方不明となった場合

• 主たる生計維持者の行方が不明となった場合

• 主たる生計維持者の事業収入が減少した場合

• 主たる生計維持者の事業収入の減少が見込まれる場合

• 主たる生計維持者の住宅・家財が損害を受けた場合

• 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた場合
• 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった場合

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※5:平成30年7月豪雨、令和元年台風第15号又は台風第19号等、令和2年7月豪雨においては床上浸水も含む