保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (244 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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保
険
料
軽
減
保
険
料
賦
課
決
定
保
険
料
納
付
の
告
知
納付相談
●分割納付
●納付誓約
●条例による保険料減免
●条例による徴収猶予
●適正な所得申告
所得未申告の場合は
保険料軽減の対象外
完
納
約束の期限
納付相談
督
促
状
の
発
送
滞
納
●分割納付
●納付誓約
●適正な所得申告
所得未申告の場合は
保険料軽減の対象外
軽減保険料の算出
滞納処分の執行停止
完
納
滞
納
財
産
調
査
滞納処分
差
押
取
り
立
て
完
納
充
当
軽減保険料の算出
生活保護の申請支援
留意事項
生活保護の申請支援
換価の猶予
約束不履行
支払能力があるのに納付しない
<給与等の差押禁止の基準>
生活保護法における生活扶助の基準となる金額(支給の基礎となった期間1月ごとに10万円と滞納者と生計を一にする配偶者その
他の親族があるときは、これらの者一人につき4万5千円を加算した額)は差し押えることができない。
<滞納処分の停止における生活困窮の基準>
滞納処分の執行等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、滞納処分の執行を停止することができる
とされている。「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない
程度の状態(前述の生活保護法における生活扶助の基準となる金額で営まれる生活の程度)になるおそれがある場合をいう。
<申請による換価の猶予>
納税者の負担の軽減を図るとともに早期かつ的確な納付の履行を確保する観点から、申請による換価の猶予の制度が設けられてい
る。財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがある場合には、滞納者の申請に基
づき、換価を猶予する。
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