保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (210 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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医療・介護保険料等減免措置の見直しについて
令和6年4月3日
復 興 庁
厚生労働省
1. 経緯
● 原子力災害被災地域における医療・介護保険料等減免措置については、「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基
本方針(令和3年3月9日閣議決定)」を踏まえ、令和4年4月8日に見直し内容を決定したところ。(別紙参照。)
● 同見直し内容では、「平成31年4月以降に解除された地域及び今後解除予定の地域(特定復興再生拠点区域)も同様の考え方で見直しを進める」
とされているため、この方針に沿い、これらの地域について、改めて具体的な見直し内容をお示しするもの。
2.見直しの内容
対象自治体にも事前に意見を伺い、十分に反映し、平成29年4月以前に避難指示が解除されている地域と同様の内容で以下のとおり見直しを行う。
● 被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で特例措置を終了する。 (避難指示
を解除した年の翌年4月から10年間で終了することを基本とする。)
● 避難指示解除の時期にきめ細かく配慮し、見直し対象地域をグループに分けて施行時期をずらす。
● 急激な負担増にならないよう、複数年かけて段階的に見直す。 (まず保険料の免除を見直し、次に窓口負担(利用者負担)の免除を見直す。保
険料については、更に激変緩和を図る観点から、1/2免除の段階を設けることとし、①保険料1/2免除、②保険料特例終了、③窓口負担(利用者負
担)特例終了、の3段階で徐々に見直しを行う。)
● 滞納対策支援についても、平成29年4月以前に避難指示が解除されている地域と同様に行う。
● なお、本特例措置が終了した後は、通常の保険料等の体系に移行し、低所得者向けには保険料等の負担軽減措置が講じられるので、本特例措
置の見直しに当たっては、この旨の周知を十分に行う。
※ 今回見直し対象となる避難指示解除区域
解除時期
避難指示解除区域
H31.4
大熊町(避難指示解除準備区域及び居住制限区域)
R2.3
双葉町(避難指示解除準備区域及び特定復興再生拠点区域の一部)、大熊町(特定復興再生拠点区域の一部)、富岡町(特定復興再生拠点区域の一部)
R4.6
葛尾村(特定復興再生拠点区域)、大熊町(特定復興再生拠点区域の残り全域)
R4.8
双葉町(特定復興再生拠点区域の残り全域)
R5.3
浪江町(特定復興再生拠点区域)
R5.4
富岡町(特定復興再生拠点区域の一部)
R5.5
飯舘村(特定復興再生拠点区域)
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