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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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世帯の所得階層別割合の推移

社会保障審議会 短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会 第2回

令和5年度において、加入世帯の24.9%が所得なし、28.8%が0円以上100万円未満世帯である。
※「所得なし」世帯の収入は、給与収入世帯で55万円以下、年金収入世帯で110万円以下。
100%
9.7

10.3

8.0

5.4

5.2

20.1

21.6

6.0

5.6

23.4

22.4

4.7

4.4

4.4

4.5

4.6

4.5

4.4

4.4

4.4

4.3

4.3

4.5

5.0

4.7

20.5

19.9

19.6

19.6

19.2

18.6

18.4

17.9

17.8

17.6

17.9

19.3

18.7

18.6

25.2

25.2

24.6

24.3

23.7

25.1

23.9

23.8

25.4

24.3

24.9

23.5

22.9

25.1

26.7

27.2

27.4

27.9

28.7

29.4

29.2

29.7

29.8

30.4

29.0

28.8

26.1

90%

80%

24.3

22.9
26.1

平成20年度
後期高齢者医療制度創設

70%
25.2

60%

23.6
25.1

24.3
24.7
50%

23.3

40%

22.7

22.7

20.2
30%

25.2

23.1

19.7

18.2

20.5

H2年度

H7

29.2

23.3

23.9

22.2

22.8

23.4

23.5

23.7

23.3

23.1

23.6

23.6

24.2

24.3

24.6

23.6

22.1

23.9

24.9

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

20%

10%

24.6

26.7

27.0

H12

H17

H19

0%

所得なし

0円以上100万円未満

100万円以上200万円未満

200万円以上500万円未満

(注1)国民健康保険実態調査報告による。
(注2)擬制世帯、所得不詳は除いて集計している。
(注3)平成20年度以降は後期高齢者医療制度が創設され、対象世帯が異なっていることに留意が必要。
(注4)総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(基礎控除前)である。

500万円以上

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