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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (202 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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国保総合保健施設・国保関連施設に対する助成
 総合保健施設に対する助成
○ 初年度
総合保健施設の建築のために必要な工事費及び備品購入費
○ 翌年度以降
運営事業費(保健事業部門及び介護支援部門の運営に要する費用)
○ 助成限度額
・初年度 : 地域や施設規模、利用定員等により上限額の設定あり
・翌年度以降 : 助成年数に応じて設定

助成年数
助成限度額

1年目~5年目
1,200万円

○ 助成限度額の加算

6年目
900万円

7年目
700万円

8年目以降
500万円

※健康管理センターによる健康管理事業の助成限度額を準用

100万円~1,400万円(実施事業に応じて加算)

 国保関連施設に対する助成 (健康管理センター等健康管理事業等)
以下の国保関連施設で行う保健事業に要した経費を助成する。
① 健康管理センター
② 歯科保健センター
③ 直営診療施設

○ 助成限度額 : 助成年数等に応じて設定 (①500万円~1,200万円、②100万円~500万円、③ 300万円~500万円)
○ 助成限度額の加算
100万円~1,500万円(実施事業に応じて加算)

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