保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (107 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 保険者の抱える第三者求償事務の課題に対して、実務的な観点から具体的な解決策等を助言し、第三者求償事
務の継続的な取組強化と目標達成を支援するため、第三者行為求償事務アドバイザーを委嘱。
※法解釈等の疑義照会は対象外。(私債権の管理手法等については、顧問弁護士、行政書士等の専門家に相談)
市町村等は、直接、
アドバイザーに依頼又は相談
アドバイザーからの助言等を得て求償事務の底上げ
(1) 傷病届の提出の励行を促す取組の強化
(1) 講演依頼に基づく講師派遣
(2) 第三者による不法行為が疑われるレセプト発見の強
(2) 電話やメール等により相談対応
化
等
(3) 損害賠償請求の事務が滞っている場合の解消方法
※費用は依頼者が負担
数値目標
の達成
(4) 損害保険会社、医療機関等との連携方法
依頼・相談の手順
(5) その他、求償事務の取組強化
【市町村】
【アドバイザー】
① アドバイザーのメールアドレスへ具体的な事例を基に
② アドバイザーから返信。
内容を明確にして相談事項等を送信。
件名に「アドバイザー氏名」と相談者の所属・氏名を記
載。
(返信内容例)
・相談内容への回答。
・電話で照会いただきたい場合には、電話番号を通
(件名例)
知。
【相談】○○様←○○市国保課○○
・講演依頼に可否の返信
※
【市町村】
③アドバイザー
からの返信に応
じた対応
第三者行為求償事務アドバイザーの対応可能時間や相談先メールアドレス、担当都道府県等の詳細については通知を参照
107