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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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国保運営方針の改定に向けたガイドラインの見直し①
○ 各都道府県において、令和6年度以降の国保運営方針の策定が円滑に進むよう、直近の法改正等を踏まえ、国のガイドライン
(通知)を以下のとおり見直した。
国保運営方針の策定
(対象期間の考え方を明確化)
○ 医療費適正化計画や医療計画等の他の都道府県が策定する計画の期間と整合性を図る観点から、国保運営方針は「おおむね6年」ごとに定めること
ととする。(国保法第82条の2第1項)
(検証・見直しの考え方を明確化)
○ 国保運営方針に基づく取組の状況をおおむね3年ごとに把握・分析し、評価を行うことで検証。その結果に基づいて国保財政の安定化、保険料水準
の平準化の推進等のために必要があると認めるときは、国保運営方針の見直しを行うこととする。(国保法第82条の2第6項)
(各種計画との整合性に配慮)
○ 国保運営方針の「国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し」の項目に「医療計画」における医療需要と将来の病床の必要量を記載するな
ど、当該計画と関連する箇所における記述の要旨又は概要を、国保運営方針の関連する箇所に再掲することも差し支えないこととする。

保険料水準の統一

※令和6年4月から新たに必須記載事項(国保法第82条の2第2項第2号)

(統一の意義を明確化)
○ 保険料水準の統一を進めることは、国保財政の安定化や被保険者間の公平性の観点から重要。具体的には、特に小規模な保険者で高額な医療
費が発生した場合の年度間の保険料変動が抑制されるほか、県内で同じ所得水準・世帯水準であれば同一保険料水準となり公平性が確保される。
(統一の定義・方法を提示)
○ 同じ所得水準・世帯構成であれば同じ保険料とする「完全統一」と、各市町村の納付金に医療費水準を反映させない「納付金ベースにおける統一」の
大きく2種類。将来的には「完全統一」を目指すのが望ましいが、地域の実情に応じてまずは二次医療圏ごとに統一するなど、段階的に進めることも可能。
(記載事項)
○ 国保運営方針には、①統一に向けた基本的な考え方、②統一の定義に関する事項、③統一の目標年度に関する事項、④統一に向けた検討の組
織体制やスケジュールに関する事項を記載すること。

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