保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1.現状及び見直しの趣旨
○ 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、被保
険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するとされている。(第三者行為求償)
※ 市町村は、損害賠償請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務(第三者行為求償事務)を国保連合会に委託することが可能。
○ 第三者行為求償については、訴訟や調停等の法的手続きを要するなど専門性が高いもの、第三者の行為による保険給
付が複数の市町村の被保険者に生ずるなど広域的な対応が必要なものなどがあり、国保の財政運営の責任主体である都
道府県は、市町村とともに、第三者行為求償等を通じて保険給付の適正化により一層努めていただく必要がある。
2.見直し内容
○ 都道府県は、保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専門的な見地から必要があると認められる場合に、
市町村の委託を受けて、第三者行為求償事務を行うことを可能とする。
○ 市町村が、第三者行為求償事務を円滑に実施できるよう、関係機関(官公署、金融機関その他の関係者)に対し、保
険給付が第三者の行為によって生じた事実に係る資料の提供等を求めることを可能とする。
【施行時期】都道府県への委託:令和7年4月 関係機関への資料提供等の求め:公布日施行
108