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保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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4.都道府県に求められる役割

制度改正に伴う第三者求償事務の
都道府県体制構築に係る手引きより抜粋

【ケース1】広域的事案(事案発見から損害賠償金支払いまでの流れ)
広域的な事案(食中毒等)が発生し、市町村が損害賠償金の徴収・収納の事務を都道府県に委託。
<事務の概要>
①広域的な事案を発見した都道府県が市町村に対して情報提供
を行う。

被害者
(被保険者)
代傷
位病
取届
得提


その他機関・団体
(警察・消防・保健所等)








国保法第113条の2

市町村
保険者




都道府県


情報提供

② 委託

広域的
事案

④ 損害賠償金の支払

国保連合会

➂‘請求

②広域的な事案として、必要に応じて市町村から都道府県へ委
託を行う(規約に基づく対応)。

③ 交渉等

③都道府県から加害者に対し損害賠償金の請求を行い、交渉等
を行う。

③ 請求

➂’必要に応じて都道府県から国保連合会への委託を行い、国保
連合会から加害者に対し損害賠償金の請求を行い、交渉等を
行う。

➂‘

➂‘ 事務委託

※食中毒の場合は、保健所から都道府県を経由し、対象者リスト
等が市町村に提供されるイメージ。
※場合によっては、市町村が自ら把握、もしくは、関係機関から直
接情報提供を受けることも想定される。
※市町村は、国保法第113条の2により、関係機関に対して情報
提供を求めることができる。





加害者

④都道府県は、加害者から損害賠償金の支払いを受け、市町村
に支払う。
損保会社

④’国保連合会は、加害者から損害賠償金の支払いを受け、市町
村に支払う。
※➂’(都道府県から国保連合会への委託)を行った場合は、④
ではなく、④’の流れとなる。

④’ 損害賠償金の支払

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