保険局国民健康保険課説明資料[16.8MB] (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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法定外繰入の解消
※令和6年4月から新たに努力義務(国保法第82条の2第4項)
○ 今後の財政の見通し等を踏まえながら、法定外繰入等の解消に向けた計画的な取組等、国保財政の均衡を保つために必要な取組を定めることとする。
○ 具体的には、①都道府県全体としての法定外繰入等の解消目標予定年度、②新たに法定外繰入を行う市町村が発生した場合の対応方針(原則
翌年度の解消等)、③法定外繰入等の解消を進める上での、都道府県としての取組内容を記載すること。
医療費適正化
※令和6年4月から新たに必須記載事項(国保法第82条の2第2項第5号)
(医療費適正化計画との整合性担保)
○ 都道府県医療費適正化計画において、計画の期間における医療費の見込みを制度区分別に推計することとしていることから、国保運営方針においても、
都道府県医療費適正化計画における国保の医療費の見込みやその推計方法を参考とすることが望ましい。
○ 令和6年度以降の国保運営を行うに当たっては、2025年以降も見据えて、市町村ごとの健康課題や保健事業の実施状況を把握し、医療費適正化計
画とも整合性をとる形で、予防・健康づくりや重症化予防等の医療費適正化の取組を推進する必要。
○ 具体的には、医療費適正化計画に定められた目標や施策の内容と整合性を図るとともに、医療費適正化計画に盛り込まれた都道府県又は市町村が
保険者として取り組む内容については、国保運営方針にも盛り込むこと。
事務の広域化・標準化
※令和6年4月から新たに必須記載事項(国保法第82条の2第2項第6号)
○ 国保は被保険者側からみれば、保険給付は全国一律であるため、受けられるサービスも同程度であることが望ましい。事務の広域化・標準化によって住民
サービスを向上しつつ均てん化することが重要。
○ 市町村は、令和7年度末までに地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づく標準化基準に適合するシステムの
導入が義務付けられていることを踏まえ、「市町村事務処理標準システム」の導入に向けたスケジュールを記載すること。
その他
(財政安定化基金の運用)
○ 令和3年度健保法等改正を踏まえ、新たに導入された財政安定化基金(財政調整事業分)の活用方法に関する事項を追記。
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