最終評価報告書 第3章(Ⅱ5~Ⅳ) (148 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28410.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)最終評価報告書を公表します(10/11)《厚生労働省》 |
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健康増進法の改正による受動喫煙対策強化(令和2(2020)年4⽉1⽇全⾯施⾏※1)
受動喫煙防⽌対策については、平成 15(2003)年に施⾏した健康増進法第 25 条に
基づき、努⼒義務として対策を進めてきたが、依然として多くの⼈が受動喫煙にさらされる状況に
あったため、令和2(2020)年(翌年に延期)の東京オリンピック・パラリンピックを契機に、対
策の強化を⽬指して、平成 30(2020)年7⽉に以下を主な内容とする「健康増進法の⼀
部を改正する法律」が成⽴、公布された。
・ 多数の者が利⽤する施設では原則屋内禁煙とすること
・ さらに学校、病院、児童福祉施設等、⾏政機関については敷地内禁煙とすること
(屋外で受動喫煙防⽌のために必要な措置がとられた場所には、喫煙場所を設置できる)
・ 喫煙可能な場所には標識を掲⽰するとともに、20 歳未満の⽴⼊りを禁⽌すること
・ 義務違反時には指導や勧告、命令を⾏い、改善が⾒られない場合は罰則が適応されること
※1
施⾏⽇
① 国及び地⽅公共団体の責務等については平成 31(2019)年1⽉ 24 ⽇
② 学校・病院等及び⾏政機関の庁舎の規制については令和元(2019)年7⽉1⽇
③ 全⾯施⾏は令和2(2020)年4⽉1⽇
第3章 Ⅲ
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