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『規制改革実施計画』 (10 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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事業における支出を上回っていないことで
ある旨を明確化する。さらに、ダイナミック
プライシングの導入事例創出後、当該事例を
踏まえ、対価の額の上下限の拡大について検
討する。
h 国土交通省は、道路運送法施行規則第 49
条第2号に基づく福祉有償運送(以下「福祉
有償運送」という。)について、本制度がより
利用者本位の実効的なものとなるよう以下
の措置について検討の上、必要な措置を講ず
る。
・例えば、独居の高齢者であって、聴覚その
他の事情により、独力での電話予約が困難な
者など、福祉・介護の専門職から見て支援が
必要な者が、福祉有償運送を適切に利用でき
るよう、道路運送法施行規則第 49 条第2号
にいう「他人の介助によらずに移動すること
が困難であると認められ、かつ、単独でタク
シーその他の公共交通機関を利用すること
が困難な者」に該当する範囲について、関係
者のニーズを踏まえて、明確化を検討し、所
要の措置を講ずる。
・福祉有償運送は、地域公共交通会議等にお
いてその必要性が認められた場合には、1回
の運行で複数の旅客を運送すること(以下
「複数乗車」という。
)が「福祉有償運送に係
る地域公共交通会議等における協議に当た
っての留意点等について」
(平成 21 年5月 21
日国自旅第 35 号課長通知)によって認めら
れているが、福祉有償運送の実施主体の判断
により、障害の態様により複数乗車が可能な
者については、複数乗車を認めることができ
るようにするための所要の措置を講ずる。
i 国土交通省は、自家用有償旅客運送の登
録の更新について、登録の有効期間中に運行
上重大な事故等の問題が発生しておらず、か
つ当該自家用有償旅客運送の運送条件や当
該地域の公共交通を取り巻く状況が大きく
変わらない場合は、実施主体の負担を鑑み、
更新時に必要な地域公共交通会議における
協議については、意見公募形式(更新の登録
を行うことについて地域公共交通会議の構
成員に対して周知し、一定期間異議がない場
合には、当該更新に係る協議が調ったものと
みなす協議形式をいう。)を原則とする旨通
達で明確化する。
a 国土交通省は、大都市、中小都市及び観光 a,b:令和6年措
地など全ての地域において、住民及び内外の 置
観光客が必要時に、円滑な移動を可能とする c(雨天・イベン
ため、自家用車活用事業の施策効果を適切な ト等の場合の制限
自家用車活用事業の施策
期間で、丁寧な検証を行う。具体的には、少 緩和、配車アプリ
効果の測定等
なくとも、特別区・武三交通圏、京浜交通圏、データのない地域
名古屋交通圏、京都市域交通圏、札幌交通圏、における更なる制
仙台市、県南中央交通圏(埼玉)
、千葉交通圏、度利用の促進、運
大阪市域交通圏、神戸市域交通圏、広島交通 行可能時間帯等の
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国土交通省