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『規制改革実施計画』 (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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5年度末の達成状況を踏まえ、以下 b~d の 結論、結論を得次
Sub6、ミリ波、Stand Alone基 第速やかに措置
地局(以下「SA基地局」という。)に関する g,j,k:令和6年度
目標を達成するために必要な適切な指標を 検討・結論
設定し、当該指標に関して目標を設定し、携 h:措置済み
i:令和6年度上
帯電話事業者ごとに公表する。
b 総務省は、Sub6のみによる5G目標 期措置
を「2020 年代のいつまでに何%達成する」と p,q:令和6年度検
いった内容で設定し、その目標に向けたロー 討・結論、結論を
ドマップを作成して、公表するとともに、そ 得次第速やかに措
の進捗状況については、携帯電話事業者ごと 置
に公表する。
c 総務省は、ミリ波に関して、特にトラフィ
ックが多いと合理的に見込まれるエリアを
中心に基地局を整備するための目標を「何年
度までに何万局」といった内容で設定し、公
表する。
d 総務省は、SA基地局を整備するための
目標を定量的に設定し、公表する。
e 総務省は、当初4G用に割り当てられた
周波数帯を用いた5Gを利用する場合も、5
G用に割り当てられた周波数帯を用いた5
Gを利用する場合もスマートフォンの画面
上では、現状、どちらも区別なく「5G」と
表示される点について、スマートフォン利用
者が周波数帯を正しく認識できるようにす
るため、それらが区別して表示されるよう必
要な措置を講ずる。
f 総務省は、ハイエンドのスマートフォン
において、ミリ波に対応したスマートフォン
の拡充に向けて必要な措置を講ずる。
g 総務省は、電気通信事業法(昭和 59 年法
律第 86 号)上の「認定電気通信事業者」では
ないインフラシェアリング事業者が、同法に
規定される公益事業特権を行使できるよう
必要な措置の導入に向けた検討を行い、その
結果を公表する。
h 財務省は、総務省の協力の下、国の事務や
事業等の遂行のために5G基地局を庁舎の
屋内等に設置する場合において、国有財産法
(昭和 23 年法律第 73 号)第 18 条第6項に
規定される行政財産の使用許可(以下「国の
行政財産の使用許可」という。
)の対象外であ
ることを明確化するため、各省庁に対し通知
文書を発出し、かつ当該文書を公表する。
i 総務省は、地方公共団体の事務や事業等
の遂行のために5G基地局を庁舎の屋内等
に設置する場合において、地方自治法(昭和
22 年法律第 67 号)第 238 条の4第7項に規
定される行政財産の使用許可(以下「地方公
共団体の行政財産の使用許可」という。)の対
象外であることを明確化するため、地方公共
団体へ通知文書を発出し、かつ当該文書を公
表する。
j 総務省は、財務省の協力の下、事業者が5
66
総務省
h,j,l,o,p:
総務省
財務省
q:経済産業
省
Sub6、ミリ波、Stand Alone基 第速やかに措置
地局(以下「SA基地局」という。)に関する g,j,k:令和6年度
目標を達成するために必要な適切な指標を 検討・結論
設定し、当該指標に関して目標を設定し、携 h:措置済み
i:令和6年度上
帯電話事業者ごとに公表する。
b 総務省は、Sub6のみによる5G目標 期措置
を「2020 年代のいつまでに何%達成する」と p,q:令和6年度検
いった内容で設定し、その目標に向けたロー 討・結論、結論を
ドマップを作成して、公表するとともに、そ 得次第速やかに措
の進捗状況については、携帯電話事業者ごと 置
に公表する。
c 総務省は、ミリ波に関して、特にトラフィ
ックが多いと合理的に見込まれるエリアを
中心に基地局を整備するための目標を「何年
度までに何万局」といった内容で設定し、公
表する。
d 総務省は、SA基地局を整備するための
目標を定量的に設定し、公表する。
e 総務省は、当初4G用に割り当てられた
周波数帯を用いた5Gを利用する場合も、5
G用に割り当てられた周波数帯を用いた5
Gを利用する場合もスマートフォンの画面
上では、現状、どちらも区別なく「5G」と
表示される点について、スマートフォン利用
者が周波数帯を正しく認識できるようにす
るため、それらが区別して表示されるよう必
要な措置を講ずる。
f 総務省は、ハイエンドのスマートフォン
において、ミリ波に対応したスマートフォン
の拡充に向けて必要な措置を講ずる。
g 総務省は、電気通信事業法(昭和 59 年法
律第 86 号)上の「認定電気通信事業者」では
ないインフラシェアリング事業者が、同法に
規定される公益事業特権を行使できるよう
必要な措置の導入に向けた検討を行い、その
結果を公表する。
h 財務省は、総務省の協力の下、国の事務や
事業等の遂行のために5G基地局を庁舎の
屋内等に設置する場合において、国有財産法
(昭和 23 年法律第 73 号)第 18 条第6項に
規定される行政財産の使用許可(以下「国の
行政財産の使用許可」という。
)の対象外であ
ることを明確化するため、各省庁に対し通知
文書を発出し、かつ当該文書を公表する。
i 総務省は、地方公共団体の事務や事業等
の遂行のために5G基地局を庁舎の屋内等
に設置する場合において、地方自治法(昭和
22 年法律第 67 号)第 238 条の4第7項に規
定される行政財産の使用許可(以下「地方公
共団体の行政財産の使用許可」という。)の対
象外であることを明確化するため、地方公共
団体へ通知文書を発出し、かつ当該文書を公
表する。
j 総務省は、財務省の協力の下、事業者が5
66
総務省
h,j,l,o,p:
総務省
財務省
q:経済産業
省