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『規制改革実施計画』 (81 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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制改革推進会議は、必要と認める場合、関係
府省庁からの聴取の実施その他の必要な措
置を講ずる。
b 経済産業省は、
「新たな事業活動を行おう
とする事業者が、現行の規制の適用範囲が不
明確な場合においても、あらかじめ規制の適
用の有無を確認することにより、安心して新
事業活動を行うことができる」とのグレーゾ
ーン解消制度の趣旨を徹底する観点から、同
制度に基づく回答内容が①新事業活動等に
対する法令の適用を受けるとされた場合又
は②法令の適用の有無が明確にされない場
合に照会者若しくは照会者以外の事業者(以
下「第三者」という。)の事業活動が影響を
受けうる可能性があることを踏まえ、グレー
ゾーン解消制度に基づく照会及び回答内容
によって、照会者又は第三者が受けうる影響
を申告する窓口を設けることとし、当該窓口
において受け付けた意見・要望を規制改革推
進会議に報告する。規制改革推進会議は、必
要と認める場合、当該回答に係る規制・制度
改革に関する調査審議を行うものとする。
c 規制・制度所管府省庁は、グレーゾーン解
消制度による規制・制度所管府省庁の回答に
ついて、その一部に「該当性の判断について
は、当該自治事務を担う地方公共団体におい
て判断されるもの」等とする事例が見られる
ことを踏まえ、同制度の趣旨を徹底する観点
から、照会対象法令の細則が地方公共団体の
条例に委任されている場合を含め、当該法令
を所管する観点から、照会書の記載を前提と
した具体的な内容の回答を示すものとし、地
方分権等の観点から最終的には地方公共団
体の判断によるものである旨の留保を可能
としつつ、地方公共団体にのみ結論を委ねる
ような回答は行わないものとする。また、仮
に、規制・制度所管府省庁が、グレーゾーン
解消制度の趣旨に反し、自らの回答責任を回
避するような回答を行った場合には、照会者
が上記bの窓口に申告できることとし、当該
窓口において受け付けた意見・要望を規制改
革推進会議に報告する。規制改革推進会議
は、必要と認める場合、当該回答に係る規制・
制度改革に関する調査審議を行うものとす
る。
d 規制・制度所管府省庁は、グレーゾーン解
消制度に関する回答について、当該法令を所
管する観点から、照会書の記載を前提とした
具体的な内容の回答を示すことで「安心して
事業活動ができること」を徹底するものと
し、最終的には個別の係争に係る司法の判断
によるものである旨の留保は可能としつつ、
裁判所や捜査機関に結論を委ねるような回
答は行わないものとする。また、仮に、規制・
制度所管府省庁が、以上に反して自らの回答
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