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『規制改革実施計画』 (13 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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準特定地域に指定されている営業区域につ
いて、当該営業区域内に自家用車活用事業へ
参入するタクシー事業者が存在しないこと
又は自家用車活用事業へ参入するタクシー
事業者のみでは、国土交通省が算出した不足
車両数(国土交通省が不足車両数を算出しな
い区域においては、簡便な方法や地方公共団
体の申出によるみなし不足車両数)を満たす
ことができないことにより、移動の足不足を
解消できない場合は、令和6年 10 月1日以
降、タクシー事業者(当該営業区域と同一の
都道府県内であって当該営業区域と隣接し
ていない区域に営業所を有し、又は同一の都
道府県と隣接する都道府県内に営業所を有
するタクシー事業者(ただし、輸送の安全又
は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれ
があると国土交通省が認めるタクシー事業
者を除く。

)について、当該営業区域におけ
る自家用車活用事業への参入を可能とする
こととし、令和6年7月に通知等の所要の改
正を行うとともに、適切な周知を行う。
なお、国土交通省は、上記の輸送の安全又
は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれ
があると国土交通省が認めるタクシー事業
者について、タクシー事業者の新規参入を促
すため、具体的な理由の公表を行う。
デジタルを活用して、全国の移動の足不足
の解消への道筋をつけるという観点から、規
制改革推進会議における議論を踏まえ、安全
自家用車活用事業等のモ を前提に、いわゆるライドシェアを全国で広
ニタリング・検証・評価、く利用可能とする。このため、全国の移動の
内閣府
タクシー事業者以外の者 足不足の解消に向けて、自家用車活用事業等
直ちに開始
国土交通省
が行うライドシェア事業 について、モニタリングを進め、検証を行い、
に係る法制度を含めた事 各時点での検証結果の評価を行う。並行し
業の在り方の議論
て、こうした検証の間、タクシー事業者以外
の者が行うライドシェア事業について、内閣
府及び国土交通省の論点整理を踏まえ、法制
度を含めて事業の在り方の議論を進める。
a 警察庁及び国土交通省は、道路運送法第
4条第1項に違反する行為(いわゆる白タ
ク)について、その仲介行為を行うアプリ事
業者等についても、違法な仲介行為を停止す
るよう行政指導及び広く共犯規定を駆使し
た取締りを引き続き強化する。
b 公正取引委員会は、タクシー配車サービ
a:警察庁
スを行う配車アプリを利用してタクシーを a,b:令和6年度以
国土交通省
タクシー仲介の適正化、
手配しようとする者の割合が今後高まる可 降継続的に措置
b:公正取引委
白タク対策の強化
能性があり、タクシー事業者にとって配車ア
員会
プリが旅客の獲得にとって重要な手段とな
る場合には配車アプリ事業者の提示する条
件を受け入れるタクシー事業者にのみ、配車
サービスの提供が行われるようになるおそ
れがあることにも留意しつつ、配車アプリに
関する市場が高度に独寡占状態にあること
に鑑み、少数の有力な事業者等が、単独で、
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