よむ、つかう、まなぶ。
『規制改革実施計画』 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4
5
準特定地域に指定されている営業区域につ
いて、当該営業区域内に自家用車活用事業へ
参入するタクシー事業者が存在しないこと
又は自家用車活用事業へ参入するタクシー
事業者のみでは、国土交通省が算出した不足
車両数(国土交通省が不足車両数を算出しな
い区域においては、簡便な方法や地方公共団
体の申出によるみなし不足車両数)を満たす
ことができないことにより、移動の足不足を
解消できない場合は、令和6年 10 月1日以
降、タクシー事業者(当該営業区域と同一の
都道府県内であって当該営業区域と隣接し
ていない区域に営業所を有し、又は同一の都
道府県と隣接する都道府県内に営業所を有
するタクシー事業者(ただし、輸送の安全又
は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれ
があると国土交通省が認めるタクシー事業
者を除く。
)
)について、当該営業区域におけ
る自家用車活用事業への参入を可能とする
こととし、令和6年7月に通知等の所要の改
正を行うとともに、適切な周知を行う。
なお、国土交通省は、上記の輸送の安全又
は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれ
があると国土交通省が認めるタクシー事業
者について、タクシー事業者の新規参入を促
すため、具体的な理由の公表を行う。
デジタルを活用して、全国の移動の足不足
の解消への道筋をつけるという観点から、規
制改革推進会議における議論を踏まえ、安全
自家用車活用事業等のモ を前提に、いわゆるライドシェアを全国で広
ニタリング・検証・評価、く利用可能とする。このため、全国の移動の
内閣府
タクシー事業者以外の者 足不足の解消に向けて、自家用車活用事業等
直ちに開始
国土交通省
が行うライドシェア事業 について、モニタリングを進め、検証を行い、
に係る法制度を含めた事 各時点での検証結果の評価を行う。並行し
業の在り方の議論
て、こうした検証の間、タクシー事業者以外
の者が行うライドシェア事業について、内閣
府及び国土交通省の論点整理を踏まえ、法制
度を含めて事業の在り方の議論を進める。
a 警察庁及び国土交通省は、道路運送法第
4条第1項に違反する行為(いわゆる白タ
ク)について、その仲介行為を行うアプリ事
業者等についても、違法な仲介行為を停止す
るよう行政指導及び広く共犯規定を駆使し
た取締りを引き続き強化する。
b 公正取引委員会は、タクシー配車サービ
a:警察庁
スを行う配車アプリを利用してタクシーを a,b:令和6年度以
国土交通省
タクシー仲介の適正化、
手配しようとする者の割合が今後高まる可 降継続的に措置
b:公正取引委
白タク対策の強化
能性があり、タクシー事業者にとって配車ア
員会
プリが旅客の獲得にとって重要な手段とな
る場合には配車アプリ事業者の提示する条
件を受け入れるタクシー事業者にのみ、配車
サービスの提供が行われるようになるおそ
れがあることにも留意しつつ、配車アプリに
関する市場が高度に独寡占状態にあること
に鑑み、少数の有力な事業者等が、単独で、
9
5
準特定地域に指定されている営業区域につ
いて、当該営業区域内に自家用車活用事業へ
参入するタクシー事業者が存在しないこと
又は自家用車活用事業へ参入するタクシー
事業者のみでは、国土交通省が算出した不足
車両数(国土交通省が不足車両数を算出しな
い区域においては、簡便な方法や地方公共団
体の申出によるみなし不足車両数)を満たす
ことができないことにより、移動の足不足を
解消できない場合は、令和6年 10 月1日以
降、タクシー事業者(当該営業区域と同一の
都道府県内であって当該営業区域と隣接し
ていない区域に営業所を有し、又は同一の都
道府県と隣接する都道府県内に営業所を有
するタクシー事業者(ただし、輸送の安全又
は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれ
があると国土交通省が認めるタクシー事業
者を除く。
)
)について、当該営業区域におけ
る自家用車活用事業への参入を可能とする
こととし、令和6年7月に通知等の所要の改
正を行うとともに、適切な周知を行う。
なお、国土交通省は、上記の輸送の安全又
は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれ
があると国土交通省が認めるタクシー事業
者について、タクシー事業者の新規参入を促
すため、具体的な理由の公表を行う。
デジタルを活用して、全国の移動の足不足
の解消への道筋をつけるという観点から、規
制改革推進会議における議論を踏まえ、安全
自家用車活用事業等のモ を前提に、いわゆるライドシェアを全国で広
ニタリング・検証・評価、く利用可能とする。このため、全国の移動の
内閣府
タクシー事業者以外の者 足不足の解消に向けて、自家用車活用事業等
直ちに開始
国土交通省
が行うライドシェア事業 について、モニタリングを進め、検証を行い、
に係る法制度を含めた事 各時点での検証結果の評価を行う。並行し
業の在り方の議論
て、こうした検証の間、タクシー事業者以外
の者が行うライドシェア事業について、内閣
府及び国土交通省の論点整理を踏まえ、法制
度を含めて事業の在り方の議論を進める。
a 警察庁及び国土交通省は、道路運送法第
4条第1項に違反する行為(いわゆる白タ
ク)について、その仲介行為を行うアプリ事
業者等についても、違法な仲介行為を停止す
るよう行政指導及び広く共犯規定を駆使し
た取締りを引き続き強化する。
b 公正取引委員会は、タクシー配車サービ
a:警察庁
スを行う配車アプリを利用してタクシーを a,b:令和6年度以
国土交通省
タクシー仲介の適正化、
手配しようとする者の割合が今後高まる可 降継続的に措置
b:公正取引委
白タク対策の強化
能性があり、タクシー事業者にとって配車ア
員会
プリが旅客の獲得にとって重要な手段とな
る場合には配車アプリ事業者の提示する条
件を受け入れるタクシー事業者にのみ、配車
サービスの提供が行われるようになるおそ
れがあることにも留意しつつ、配車アプリに
関する市場が高度に独寡占状態にあること
に鑑み、少数の有力な事業者等が、単独で、
9