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『規制改革実施計画』 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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Ⅱ 実施事項
1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(1)移動
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 警察庁は、普通自動車第二種運転免許(以
下「二種免許」という。
)を取得するために要
する期間を短縮するため、令和5年度に実施
した調査研究結果を踏まえ、道路交通法施行
規則(昭和 35 年総理府令第 60 号)第 33 条
第5項第1号ヨに定める教習を受ける者1
人に対する1日における最大の教習時間を
3時限から4時限に緩和し、最短5日と1時
限で取得可能とする改正を行う。あわせて、
道路交通法施行規則第 34 条に定める技能検
定は、前述した1日の教習時間の上限に含ま
れず、同日に受検可能であることについて、
各教習所に周知徹底し、教習計画への反映を
促す。
b 警察庁は、教習期間を半減するよう求め
る要望があることも踏まえ、二種免許を取得
するために要する教習内容を抜本的に見直
し、道路交通における安全性の確保を前提と
しつつ、a と併せて取得に要する期間を大幅
に縮減するため、二種免許取得に係る教習を
効率化する。具体的には、実技、座学それぞ
a(前段):令和6
れの教習科目について、一種免許取得時との
年上期措置
重複の縮減その他教習科目の整理・統合・縮
a(後段),c(前
減を交通専門家らによる調査研究の実施等
段),d,e:措置済 a,b,c:警察庁
タクシーの規制緩和等
によって早急に検討し、結論を得次第、関係
み
(二種免許要件、地理試
d,e:国土交通
法規について所要の改正を行う。
b:令和6年度目
験廃止等)
省
c 警察庁は、道路交通法(昭和 35 年法律第
途措置
105 号)に基づく、二種免許に係る運転免許
c(後段):令和6
試験(以下「試験」という。)について、意思、
年度以降随時実施
適性及び運転技能を有する在留外国人がタ
クシードライバーとして活躍することを円
滑にする観点から、試験問題例を 20 言語に
翻訳し、外国人等の居住実態等を踏まえた適
地の警察本部において外国語による試験を
実施することを可能とする。あわせて、都道
府県警察における多言語を用いた試験の実
施状況及び外国人等の受験状況を検証し、そ
の実施の在り方を定期的に見直し、都道府県
警察による実施の改善がしやすくなるよう
情報提供する。
d 国土交通省は、タクシー業務適正化特別
措置法施行規則及び旅客自動車運送事業運
輸規則の一部を改正する省令(令和6年国土
交通省令第 15 号)による改正前のタクシー
業務適正化特別措置法施行規則(昭和 45 年
運輸省令第 66 号)第 39 条第1項第2号に基
づいて大都市におけるタクシー乗務員にな
るために必要とされる地理試験を廃止する。
e 国土交通省は、旅客自動車運送事業運輸
規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号。以下「運
3
1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
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No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
a 警察庁は、普通自動車第二種運転免許(以
下「二種免許」という。
)を取得するために要
する期間を短縮するため、令和5年度に実施
した調査研究結果を踏まえ、道路交通法施行
規則(昭和 35 年総理府令第 60 号)第 33 条
第5項第1号ヨに定める教習を受ける者1
人に対する1日における最大の教習時間を
3時限から4時限に緩和し、最短5日と1時
限で取得可能とする改正を行う。あわせて、
道路交通法施行規則第 34 条に定める技能検
定は、前述した1日の教習時間の上限に含ま
れず、同日に受検可能であることについて、
各教習所に周知徹底し、教習計画への反映を
促す。
b 警察庁は、教習期間を半減するよう求め
る要望があることも踏まえ、二種免許を取得
するために要する教習内容を抜本的に見直
し、道路交通における安全性の確保を前提と
しつつ、a と併せて取得に要する期間を大幅
に縮減するため、二種免許取得に係る教習を
効率化する。具体的には、実技、座学それぞ
a(前段):令和6
れの教習科目について、一種免許取得時との
年上期措置
重複の縮減その他教習科目の整理・統合・縮
a(後段),c(前
減を交通専門家らによる調査研究の実施等
段),d,e:措置済 a,b,c:警察庁
タクシーの規制緩和等
によって早急に検討し、結論を得次第、関係
み
(二種免許要件、地理試
d,e:国土交通
法規について所要の改正を行う。
b:令和6年度目
験廃止等)
省
c 警察庁は、道路交通法(昭和 35 年法律第
途措置
105 号)に基づく、二種免許に係る運転免許
c(後段):令和6
試験(以下「試験」という。)について、意思、
年度以降随時実施
適性及び運転技能を有する在留外国人がタ
クシードライバーとして活躍することを円
滑にする観点から、試験問題例を 20 言語に
翻訳し、外国人等の居住実態等を踏まえた適
地の警察本部において外国語による試験を
実施することを可能とする。あわせて、都道
府県警察における多言語を用いた試験の実
施状況及び外国人等の受験状況を検証し、そ
の実施の在り方を定期的に見直し、都道府県
警察による実施の改善がしやすくなるよう
情報提供する。
d 国土交通省は、タクシー業務適正化特別
措置法施行規則及び旅客自動車運送事業運
輸規則の一部を改正する省令(令和6年国土
交通省令第 15 号)による改正前のタクシー
業務適正化特別措置法施行規則(昭和 45 年
運輸省令第 66 号)第 39 条第1項第2号に基
づいて大都市におけるタクシー乗務員にな
るために必要とされる地理試験を廃止する。
e 国土交通省は、旅客自動車運送事業運輸
規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号。以下「運
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