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『規制改革実施計画』 (9 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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公開することとし、オンラインでの会議開催
も可能とすることを通知する。また、地域公
共交通会議において首長が地域住民の意見
を適切に踏まえて判断しやすい環境を確保
するため、国土交通省は、道路運送法施行規
則第4条の2に規定する構成員のバランス
に留意し、地域公共交通会議において公正・
中立な運営及び特定の者に偏ることなく地
域住民、観光旅客を含む来訪者その他の利用
者の視点に立った協議がなされるよう配慮
することを明確化する。
e 国土交通省は、地域公共交通会議におけ
る協議を迅速化及び円滑化するため、地域の
移動ニーズに対応した交通サービスに関す
る議論を始めてから、最長2か月程度協議を
してもなお結論に至らない場合には、首長の
責任による判断をもって、
道路運送法第 79 条
の4第1項第5号にいう「協議が調つ」たも
のと取り扱い得る旨を、地域公共交通会議に
関する通知に追記し、及び地域公共交通会議
に関する通知におけるモデル要綱を見直す
など、所要の措置を講ずる。また、地域公共
交通会議における上記取扱いの導入状況に
ついて調査し、合理的な理由なく当該取扱い
が導入されていない場合は、導入を促すなど
所要の措置を講ずる。
f 国土交通省は、地域公共交通会議に係る
関係法令や通達に定められていない独自の
規律については、客観的な根拠に基づかない
ものは認められない旨明確化する。また、合
理的・客観的な理由に基づかないローカルル
ールの見直し状況を調査し、見直した数等を
明らかにした上で、見直しが遅れている地方
公共団体に対し、見直しのスケジュールを明
らかにさせる等、適切な措置を講ずる。
g 国土交通省は、地域における自家用有償
旅客運送を持続可能なものとするため、旅客
から収受する対価について、「自家用有償旅
客運送者が利用者から収受する対価の取扱
いについて」
(平成 18 年9月 15 日国自旅第
144 号)2.
(3)①を見直すなど、所要の措
置を講じ、タクシーの1/2の目安を見直し、
タクシー運賃から適正利潤とタクシー固有
の費用を控除した金額の範囲内(タクシー運
賃の「約8割」)を目安とするとともに、一定
のダイナミックプライシングが可能である
ことを明確化する。また、ダイナミックプラ
イシングを実施するに当たって、自家用有償
旅客運送によって収受した対価の総額は一
定期間において「実費の総額の範囲内」であ
る必要があることが求められるが、当該「実
費の総額の範囲内」とは、運転手への支払や
自動車等の減価償却費、他事業等との共通経
費を適切に配賦した結果を踏まえ、自家用有
償旅客運送の事業において得た収入が当該
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