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『規制改革実施計画』 (87 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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3

度経過後3月(外国会社にあっては6月)
を超える期間(以下「所定期間」という。

譲渡が禁止される旨の制限という要件に
ついて、所定期間の合理性の有無を検証し
見直しを行う。
④RSに関し、交付対象者の死亡等によって
譲渡制限が解除されるものであっても、特
例の要件を充足することの明確化を検討
し、結論を得次第、
「企業内容等の開示に関
する留意事項について(企業内容等開示ガ
イドライン)」の改正を行う。
b 金融庁は、企業が、在任者・在職者に対し
て、報酬目的の株式を第三者割当の方法で発
行する場合、有価証券届出書等の開示書類の
「第三者割当の場合の特記事項」に、氏名、
住所、現在の職業及び個人氏名に紐付けた株
式保有数等のプライバシー情報の記載は不
要である一方、退任者・退職者の場合、記載
が必要(企業内容等の開示に関する内閣府令
(昭和 48 年大蔵省令第5号)第 19 条第2項
第1号ヲ)とされていることについて、退任
者・退職者も、在任者・在職者の場合と同様、
プライバシー情報の開示を不要とするため、
同内閣府令の改正等を検討し、結論を得次
第、必要な措置を行う。
経済産業省は、スタートアップが優秀な人
材を確保しやすくする観点から、ストックオ
プションを柔軟かつ機動的に発行可能な環
境を整備するため、会社法の特例として、以
ストックオプションプー 下を内容とする産業競争力強化法の改正案
措置済み
ルの実現に向けた産業競 を国会に提出する。
争力強化法の見直し
①権利行使価額や権利行使期間の決定を株
主総会から取締役会へ委任できることと
する。
②株主総会から取締役会への委任の有効期
限(現行1年)を撤廃する。

(ⅱ)
No.

4

経済産業省

海外起業人材の活躍に資する在留資格等の見直し

事項名

規制改革の内容

実施時期

a 優れたアイデアや技術を持つ海外の起業
家の我が国への誘致を強化する観点から、内
閣府(地方創生推進事務局)、法務省及び経済
産業省は、国家戦略特別区域外国人創業活動
促進事業を外国人起業活動促進事業と一本
化することで全国展開することとし、次の①
~③を含む法令改正等の所要の措置を講ず a:令和6年措置
海外起業人材の活躍に資
b,c:措置済み
る。
する在留資格等の見直し
①法務省は、外国人起業家が本邦に在留して d:継続して措置
起業活動を行うための在留資格「経営・管
理」の「事業所の確保」及び「事業の規模」
要件について、現状では、外国人起業活動
促進事業(1年間)に引き続き、国家戦略
特別区域における国家戦略特別区域外国
人創業活動促進事業(6か月)を活用する
83

所管府省

a,b:内閣府
法務省
経済産業省
c:法務省
d:金融庁