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『規制改革実施計画』 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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万件の除籍のイメージデータ化を完了して
いない市区町村名について、各市区町村に情
報提供し、進捗に応じて更新する。
c 法務省は、デジタル庁と連携し、戸籍証明
書等に基づき相続人が作成した「法定相続情
報一覧図」を登記官が認証し、無料で交付し
ている法定相続情報証明制度に関し、その利
用により行政機関又は民間事業者における
相続に関わる業務を効率化することができ
る一方、現状では、法務局への申出の方法及
び交付される証明書が書面に限定されてい
ることを踏まえ、マイナポータル連携を含め
て申出や証明書の交付をオンライン化する
ための方策を、民間事業者等の意見も聴きな
がら、費用対効果や証明書の提出先となる各
種機関における電子署名の検証等の体制の
整備状況を考慮して検討し、結論を得次第、
情報システムの整備など所要の措置を講ず
る。
d 法務省は、現状では、相続人が自ら戸籍証
明書等を収集して行政機関や金融機関等の
民間事業者に法定相続関係を証明する必要
があり、相続人の負担となっているところ、
行政が保有している戸籍情報に基づき、戸籍
上の証拠が残存する範囲において相続人の
関与なく機械的に法定相続人を特定し、相続
人の手続負担を回避する仕組みの構築の実
現可否について、デジタル庁と連携して検討
し、結論を得る。
規制所管府省は、国民の利便性や事業者の
事業活動の円滑化、事務処理の効率性の確保
等の観点から、法律及び法律に基づく命令
(告示を含む。)並びにこれらを実施するた
めの手続を定める通達、通知、事務連絡、疑
義解釈等(以下総称して「国の法令等」とい
う。)において、地方公共団体に対する「申
請等」(情報通信技術を活用した行政の推進
等に関する法律(平成14年法律第151号。以下
「デジタル手続法」という。)第3条第8号)
に係る規定及び関連手続の制定又は改正を
行う際、少なくとも、
地方公共団体に対する申
・事業者が複数の地方公共団体に対し毎年行 令和6年度から継
請等に関するローカルル
う可能性がある「申請等」(事業者がその 続的に措置
ールの縮減
事業所ごとに事業所所在の地方公共団体
に対して行う「申請等」を含む。)及び
・勤務先など第三者が作成した証明書その他
の書面を添付することとされる「申請等」
であって、当該第三者が社員等の居住地等
を管轄する地方公共団体に応じて、毎年作
成する可能性があるもの
については、国の法令等において当該「申請
等」の記載事項(書式・様式を含む。)及び
添付書類(以下総称して「記載事項等」とい
う。)を定める。ただし、地方公共団体が地
域の特性に照らして特に必要があるとして、
29
全府省
万件の除籍のイメージデータ化を完了して
いない市区町村名について、各市区町村に情
報提供し、進捗に応じて更新する。
c 法務省は、デジタル庁と連携し、戸籍証明
書等に基づき相続人が作成した「法定相続情
報一覧図」を登記官が認証し、無料で交付し
ている法定相続情報証明制度に関し、その利
用により行政機関又は民間事業者における
相続に関わる業務を効率化することができ
る一方、現状では、法務局への申出の方法及
び交付される証明書が書面に限定されてい
ることを踏まえ、マイナポータル連携を含め
て申出や証明書の交付をオンライン化する
ための方策を、民間事業者等の意見も聴きな
がら、費用対効果や証明書の提出先となる各
種機関における電子署名の検証等の体制の
整備状況を考慮して検討し、結論を得次第、
情報システムの整備など所要の措置を講ず
る。
d 法務省は、現状では、相続人が自ら戸籍証
明書等を収集して行政機関や金融機関等の
民間事業者に法定相続関係を証明する必要
があり、相続人の負担となっているところ、
行政が保有している戸籍情報に基づき、戸籍
上の証拠が残存する範囲において相続人の
関与なく機械的に法定相続人を特定し、相続
人の手続負担を回避する仕組みの構築の実
現可否について、デジタル庁と連携して検討
し、結論を得る。
規制所管府省は、国民の利便性や事業者の
事業活動の円滑化、事務処理の効率性の確保
等の観点から、法律及び法律に基づく命令
(告示を含む。)並びにこれらを実施するた
めの手続を定める通達、通知、事務連絡、疑
義解釈等(以下総称して「国の法令等」とい
う。)において、地方公共団体に対する「申
請等」(情報通信技術を活用した行政の推進
等に関する法律(平成14年法律第151号。以下
「デジタル手続法」という。)第3条第8号)
に係る規定及び関連手続の制定又は改正を
行う際、少なくとも、
地方公共団体に対する申
・事業者が複数の地方公共団体に対し毎年行 令和6年度から継
請等に関するローカルル
う可能性がある「申請等」(事業者がその 続的に措置
ールの縮減
事業所ごとに事業所所在の地方公共団体
に対して行う「申請等」を含む。)及び
・勤務先など第三者が作成した証明書その他
の書面を添付することとされる「申請等」
であって、当該第三者が社員等の居住地等
を管轄する地方公共団体に応じて、毎年作
成する可能性があるもの
については、国の法令等において当該「申請
等」の記載事項(書式・様式を含む。)及び
添付書類(以下総称して「記載事項等」とい
う。)を定める。ただし、地方公共団体が地
域の特性に照らして特に必要があるとして、
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全府省