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『規制改革実施計画』 (75 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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(9)金融・資産運用特区における取組
No.

1

2

3

4

事項名

規制改革の内容

実施時期

建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)上の
用途制限における圧縮水素貯蔵量の上限規制
について、特区提案に基づく先行的取組とし
て、提案に係る水素貯蔵施設の整備を進める
ため、経済産業省及び国土交通省が提案地方 (前段)令和6
公共団体と連携して、特例許可を受けるため 年度結論
圧縮水素の貯蔵量上限
に必要な保安基準等を検討し、令和6年度中 (後段)前段の
の緩和*
結論の後速やか
に結論を得る。
その結論を踏まえつつ、水素の社会実装に に検討に着手
向けて、両省が連携して上限規制の適用を除
外するために満たすべき高圧ガス保安法(昭
和 26 年法律第 204 号)等の保安基準を定める
ための検討に速やかに着手する。
銀行が、行政や企業等と連携して域内のグリ
ーントランスフォーメーション(GX)関連事
銀行によるGX関連事業 業をより円滑に推進できるようにするため、銀
の推進に係る「一定の銀 行法(昭和 56 年法律第 59 号)における「一定
令和6年目途措置
行業高度化等会社」の枠 の銀行業高度化等会社」の枠組みの活用につい
組みの活用*
て、国家戦略特区における具体的な措置の在り
方を検討し、令和6年中を目途に所要の措置を
講ずる。
a 会社設立に必要な商業登記・定款認証に係
る申請において、地方公共団体の協力が得られ
ることを前提に、英語での申請が完結するよう
申請書及びこれに添付する定款等の英語での
作成を支援する方策について検討し、令和6年
度中に所要の措置を講ずる。
b 在留資格認定証明書交付申請手続におい
て、申請書に添付する参考資料が英語により作
成されている場合は日本語訳の添付が必要と
されているが、一部の定型的な文書については
日本語訳の添付を不要として運用しているこ
a:令和6年度措
とを踏まえ、この運用を明確化した上で利用者

に周知することについて、令和6年度中に所要
b:令和6年度措
行政手続の英語対応* の措置を講ずるとともに、その他の添付する参

考資料の日本語訳の作成などについて地方公
c:令和6年度下
共団体の協力が得られることを前提に、英語で
期早期措置
の申請が完結するよう必要な検討を行う。
c 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働保
険に係る法人設立に伴う届出手続については、
地方公共団体の設置する開業ワンストップセ
ンター等において、英語での申請書の作成・提
出が可能となるよう、令和6年度後半の早期に
所要の措置を講ずる。また、開業ワンストップ
センター等での実施状況の検証を踏まえ、英語
で手続を完結させることについて、システムや
人材育成・確保の点も含め、効果的かつ効率的
な方策について必要な検討を行う。
公立大学法人においても、ベンチャーキャピ
公立大学法人によるスタ タルやファンド等に対して、国立大学法人と同
ートアップ投資環境の整 水準の範囲において出資を可能とする環境の 令和6年結論
備*
整備に関し、国立大学法人の実績や公立大学法
人のニーズ等を踏まえ、全国での適用措置等に
71

所管府省

内閣府
経済産業省
国土交通省

内閣府
金融庁

内閣府
法務省
厚生労働省

内閣府
総務省
文部科学省