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『規制改革実施計画』 (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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推法に基づく助言・指導を行うこととする。
d 自爆営業の発生原因が業界等の風習や慣
習にある場合があることや、事業所管府省が
自爆営業の実態について直接的に把握する
ことが必ずしも容易ではないことを踏まえ、
厚生労働省は、自爆営業に関連して生じた労
働問題の相談について、その件数や相談内容
を業界別に整理した上で、当該業界に係る自
爆営業の抑止に資するよう事業所管府省に
情報共有する。
e 事業所管府省は、厚生労働省と連携し、d
の情報共有を受けた場合は、必要に応じて、
当該業界等の風習や慣習の是正その他の自
爆営業を抑止するための取組を府省横断的
に推進する。
(2)高生産性産業への労働移動
No.
1
事項名
副業・兼業の円滑化
規制改革の内容
実施時期
a 厚生労働省は、①副業・兼業を行う労働者
の健康管理のため、その所属する送り出し企
業及び受入れ企業の双方における労働時間
の通算管理が必要である一方、割増賃金の支
払に係る労働時間の通算管理については、制
度が複雑で企業側に重い負担となるために
雇用型の副業・兼業の認可や受入れが難しい
との指摘があること、②米国、フランス、ド
イツ、イギリスでは割増賃金の支払において
労働時間の通算管理を行っていないことに
鑑み、働き方改革関連法の見直しに係る検討
会において、割増賃金の支払に係る労働時間
の通算管理の在り方について、労働基準法等
の関係法令における行政解釈の変更も含め
て検討し、結論を得る。
b 厚生労働省は、a の検討を始めとした副
a:令和5年度検
業・兼業の円滑化に向けた施策立案に資する
討開始、令和6年
よう、以下の事項等について実態を把握し、
度結論
結果を公表する。
b,c:令和6年度措
①企業が自社の労働者に副業を認める際及
置
び副業人材を受け入れる際の実態につい
て、認める又は受け入れる副業の実施形態
(雇用型、業務委託型等)や、相手企業の
形態(グループ内・外企業等)、そのような
形態にしている理由。また、実施形態ごと
の副業・兼業者数
②管理モデル導入企業を始めとした副業・兼
業の送り出し企業及び受入れ企業におけ
る労働者の割増賃金の支払方法や課題
c 厚生労働省は、
「副業・兼業の促進に関す
るガイドライン」及びモデル就業規則に、
「副
業・兼業を行う労働者に対して、禁止される
競業行為の範囲や、自社の正当な利益を害し
ないことについて注意喚起する」と規定され
ているが、「禁止される競業行為の範囲」や
「自社の正当な利益」が不明確であるがゆ
95
所管府省
厚生労働省
d 自爆営業の発生原因が業界等の風習や慣
習にある場合があることや、事業所管府省が
自爆営業の実態について直接的に把握する
ことが必ずしも容易ではないことを踏まえ、
厚生労働省は、自爆営業に関連して生じた労
働問題の相談について、その件数や相談内容
を業界別に整理した上で、当該業界に係る自
爆営業の抑止に資するよう事業所管府省に
情報共有する。
e 事業所管府省は、厚生労働省と連携し、d
の情報共有を受けた場合は、必要に応じて、
当該業界等の風習や慣習の是正その他の自
爆営業を抑止するための取組を府省横断的
に推進する。
(2)高生産性産業への労働移動
No.
1
事項名
副業・兼業の円滑化
規制改革の内容
実施時期
a 厚生労働省は、①副業・兼業を行う労働者
の健康管理のため、その所属する送り出し企
業及び受入れ企業の双方における労働時間
の通算管理が必要である一方、割増賃金の支
払に係る労働時間の通算管理については、制
度が複雑で企業側に重い負担となるために
雇用型の副業・兼業の認可や受入れが難しい
との指摘があること、②米国、フランス、ド
イツ、イギリスでは割増賃金の支払において
労働時間の通算管理を行っていないことに
鑑み、働き方改革関連法の見直しに係る検討
会において、割増賃金の支払に係る労働時間
の通算管理の在り方について、労働基準法等
の関係法令における行政解釈の変更も含め
て検討し、結論を得る。
b 厚生労働省は、a の検討を始めとした副
a:令和5年度検
業・兼業の円滑化に向けた施策立案に資する
討開始、令和6年
よう、以下の事項等について実態を把握し、
度結論
結果を公表する。
b,c:令和6年度措
①企業が自社の労働者に副業を認める際及
置
び副業人材を受け入れる際の実態につい
て、認める又は受け入れる副業の実施形態
(雇用型、業務委託型等)や、相手企業の
形態(グループ内・外企業等)、そのような
形態にしている理由。また、実施形態ごと
の副業・兼業者数
②管理モデル導入企業を始めとした副業・兼
業の送り出し企業及び受入れ企業におけ
る労働者の割増賃金の支払方法や課題
c 厚生労働省は、
「副業・兼業の促進に関す
るガイドライン」及びモデル就業規則に、
「副
業・兼業を行う労働者に対して、禁止される
競業行為の範囲や、自社の正当な利益を害し
ないことについて注意喚起する」と規定され
ているが、「禁止される競業行為の範囲」や
「自社の正当な利益」が不明確であるがゆ
95
所管府省
厚生労働省