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『規制改革実施計画』 (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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3
まとめ内容を踏まえて関係する事業者等と
検討を行い、その結果に応じて必要な措置を
講ずる。
j 総務省は、国土交通省の協力の下、公益事
業者、国及び地方公共団体が保有又は管理す
る光ファイバーの芯線及びその収容空間に
ついて、具体的なニーズを確認した上で、安
全保障やセキュリティにも配慮しつつ、必要
な光ファイバーの芯線及びその収容空間の
位置や使用に係る状況(空き容量を含む。
)等
に係る情報の見やすく利便性の高い形での
インターネット上での開示並びに利便性の
高い方法での申請・使用手続の様式の統一化
及び申請・使用手続のWEBによるオンライ
ン化を一元的なワンストップの形で実現す
るプラットフォームの在り方を検討する。こ
の際、総務省は、公益事業者が保有する光フ
ァイバーの芯線及びその収容空間に係る情
報の開示の対象者、開示の具体的手段、開示
する情報の内容等(いわゆるクロスポイント
のない異経路構成による冗長性確保に係る
情報を含む。
)の在り方について、本年3月の
「光ファイバ整備の円滑化のための収容空
間情報等の開示の在り方に関する検討会」の
取りまとめ内容を踏まえて関係する事業者
等と検討を行い、その結果に応じて必要な措
置を講ずる。加えて、当該プラットフォーム
について、総務省は、公益事業者が参画する
よう、国土交通省は、光ファイバーの芯線又
はその収容空間を管理する地方公共団体の
全ての道路管理者及び河川管理者の参画を
確保するため、それぞれ必要な措置を講ず
る。
総務省は、届出電気通信事業者の事務負担
軽減の観点から、重大事故に該当しない事故
届出電気通信事業者が行
の場合には、当該事業者による通信事故対策 令和6年度検討・
う報告義務の在り方の見
のための措置を前提に報告頻度を見直すな 結論・措置
直し
ど負担の軽減について検討を行い、必要な措
置を講ずる。
70
総務省
まとめ内容を踏まえて関係する事業者等と
検討を行い、その結果に応じて必要な措置を
講ずる。
j 総務省は、国土交通省の協力の下、公益事
業者、国及び地方公共団体が保有又は管理す
る光ファイバーの芯線及びその収容空間に
ついて、具体的なニーズを確認した上で、安
全保障やセキュリティにも配慮しつつ、必要
な光ファイバーの芯線及びその収容空間の
位置や使用に係る状況(空き容量を含む。
)等
に係る情報の見やすく利便性の高い形での
インターネット上での開示並びに利便性の
高い方法での申請・使用手続の様式の統一化
及び申請・使用手続のWEBによるオンライ
ン化を一元的なワンストップの形で実現す
るプラットフォームの在り方を検討する。こ
の際、総務省は、公益事業者が保有する光フ
ァイバーの芯線及びその収容空間に係る情
報の開示の対象者、開示の具体的手段、開示
する情報の内容等(いわゆるクロスポイント
のない異経路構成による冗長性確保に係る
情報を含む。
)の在り方について、本年3月の
「光ファイバ整備の円滑化のための収容空
間情報等の開示の在り方に関する検討会」の
取りまとめ内容を踏まえて関係する事業者
等と検討を行い、その結果に応じて必要な措
置を講ずる。加えて、当該プラットフォーム
について、総務省は、公益事業者が参画する
よう、国土交通省は、光ファイバーの芯線又
はその収容空間を管理する地方公共団体の
全ての道路管理者及び河川管理者の参画を
確保するため、それぞれ必要な措置を講ず
る。
総務省は、届出電気通信事業者の事務負担
軽減の観点から、重大事故に該当しない事故
届出電気通信事業者が行
の場合には、当該事業者による通信事故対策 令和6年度検討・
う報告義務の在り方の見
のための措置を前提に報告頻度を見直すな 結論・措置
直し
ど負担の軽減について検討を行い、必要な措
置を講ずる。
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総務省