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『規制改革実施計画』 (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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営を担保するための具体的方策について提
案主体において検討するとともに、日本語教
育機関認定法(令和5年法律第 41 号)にお
いて日本語教育を適正かつ確実に実施する
ことができる日本語教育機関であることを
確認するために「施設及び設備」と規定され
ているところ、認定基準(省令)で原則とし
て「校地・校舎の自己所有」を求めているこ
との妥当性について文部科学省において検
討を行い、提案主体における検討と令和6年
4月に施行された日本語教育機関の認定制
度の運用状況等を踏まえ、より質の高い日本
語教育の確保の観点から「校地・校舎の自己
所有」の在り方について更に検討を進め、令
和6年度中に結論を得る。
スタートアップ企業への海外からの投資
を呼び込むため、国家戦略特区において、一
定額を日本国内のスタートアップに投資す
スタートアップへ投資す るとともに特区内のスタートアップエコシ
令和6年度目途措
る外国人投資家向け在留 ステムの形成・発展に寄与する活動を行うこ
置
資格の創設*
と等を要件として、投資家(エンジェル投資
家を含む。)向けビザを創設することについ
て、令和6年度中を目途に必要な措置を講ず
る。
内閣府
法務省
経済産業省
(4)スタートアップの資金調達
(ⅰ) 非上場株式の発行・流通の活性化
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 金融庁は、事業者が株式による資金調達
を行う際に過大な手続コストが掛かるとい
う指摘があることを踏まえ、b,c における募
集の在り方について検討を行うに当たって
は、事業者負担に関する実態調査を行い、コ
ストを分析し、公表する。
b 金融庁は、現行の有価証券届出書の届出
免除基準について、スタートアップの具体的
な資金ニーズ、投資家保護や事業者負担の実
態等を踏まえつつ、基準の引上げを含め制度
の在り方について検討し、結論を得る。
a:令和6年検討
c 金融庁は、現行の金融商品取引法第5条 開始、令和7年度
第2項に基づく少額募集について、金融庁が 措置
発行市場(公募)の活性化
現在検討している開示の簡素化を早期に実 b~d:令和6年度
施するとともに、例えば、少額募集の上限を 検討、結論を得次
20 億円程度まで引き上げ、1億円から5億円 第速やかに措置
未満、5億円から 10 億円未満、10 億円から
20 億円未満の金額帯で開示を簡素化する案
等、投資家保護の要請に応えつつ、段階的か
つ合理的な開示制度となるよう見直しを検
討し、結論を得る。
d 金融庁は、株式投資型クラウドファンデ
ィング(以下「ECF」という。)について、
発行者と投資家との間にファンドを介在さ
せることで株主の一元化を図る、いわゆるシ
ンジケート型の仕組みを採りやすくするこ
86
所管府省
金融庁
営を担保するための具体的方策について提
案主体において検討するとともに、日本語教
育機関認定法(令和5年法律第 41 号)にお
いて日本語教育を適正かつ確実に実施する
ことができる日本語教育機関であることを
確認するために「施設及び設備」と規定され
ているところ、認定基準(省令)で原則とし
て「校地・校舎の自己所有」を求めているこ
との妥当性について文部科学省において検
討を行い、提案主体における検討と令和6年
4月に施行された日本語教育機関の認定制
度の運用状況等を踏まえ、より質の高い日本
語教育の確保の観点から「校地・校舎の自己
所有」の在り方について更に検討を進め、令
和6年度中に結論を得る。
スタートアップ企業への海外からの投資
を呼び込むため、国家戦略特区において、一
定額を日本国内のスタートアップに投資す
スタートアップへ投資す るとともに特区内のスタートアップエコシ
令和6年度目途措
る外国人投資家向け在留 ステムの形成・発展に寄与する活動を行うこ
置
資格の創設*
と等を要件として、投資家(エンジェル投資
家を含む。)向けビザを創設することについ
て、令和6年度中を目途に必要な措置を講ず
る。
内閣府
法務省
経済産業省
(4)スタートアップの資金調達
(ⅰ) 非上場株式の発行・流通の活性化
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 金融庁は、事業者が株式による資金調達
を行う際に過大な手続コストが掛かるとい
う指摘があることを踏まえ、b,c における募
集の在り方について検討を行うに当たって
は、事業者負担に関する実態調査を行い、コ
ストを分析し、公表する。
b 金融庁は、現行の有価証券届出書の届出
免除基準について、スタートアップの具体的
な資金ニーズ、投資家保護や事業者負担の実
態等を踏まえつつ、基準の引上げを含め制度
の在り方について検討し、結論を得る。
a:令和6年検討
c 金融庁は、現行の金融商品取引法第5条 開始、令和7年度
第2項に基づく少額募集について、金融庁が 措置
発行市場(公募)の活性化
現在検討している開示の簡素化を早期に実 b~d:令和6年度
施するとともに、例えば、少額募集の上限を 検討、結論を得次
20 億円程度まで引き上げ、1億円から5億円 第速やかに措置
未満、5億円から 10 億円未満、10 億円から
20 億円未満の金額帯で開示を簡素化する案
等、投資家保護の要請に応えつつ、段階的か
つ合理的な開示制度となるよう見直しを検
討し、結論を得る。
d 金融庁は、株式投資型クラウドファンデ
ィング(以下「ECF」という。)について、
発行者と投資家との間にファンドを介在さ
せることで株主の一元化を図る、いわゆるシ
ンジケート型の仕組みを採りやすくするこ
86
所管府省
金融庁