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『規制改革実施計画』 (90 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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8

営を担保するための具体的方策について提
案主体において検討するとともに、日本語教
育機関認定法(令和5年法律第 41 号)にお
いて日本語教育を適正かつ確実に実施する
ことができる日本語教育機関であることを
確認するために「施設及び設備」と規定され
ているところ、認定基準(省令)で原則とし
て「校地・校舎の自己所有」を求めているこ
との妥当性について文部科学省において検
討を行い、提案主体における検討と令和6年
4月に施行された日本語教育機関の認定制
度の運用状況等を踏まえ、より質の高い日本
語教育の確保の観点から「校地・校舎の自己
所有」の在り方について更に検討を進め、令
和6年度中に結論を得る。
スタートアップ企業への海外からの投資
を呼び込むため、国家戦略特区において、一
定額を日本国内のスタートアップに投資す
スタートアップへ投資す るとともに特区内のスタートアップエコシ
令和6年度目途措
る外国人投資家向け在留 ステムの形成・発展に寄与する活動を行うこ

資格の創設*
と等を要件として、投資家(エンジェル投資
家を含む。)向けビザを創設することについ
て、令和6年度中を目途に必要な措置を講ず
る。

内閣府
法務省
経済産業省

(4)スタートアップの資金調達
(ⅰ) 非上場株式の発行・流通の活性化
No.

1

事項名

規制改革の内容

実施時期

a 金融庁は、事業者が株式による資金調達
を行う際に過大な手続コストが掛かるとい
う指摘があることを踏まえ、b,c における募
集の在り方について検討を行うに当たって
は、事業者負担に関する実態調査を行い、コ
ストを分析し、公表する。
b 金融庁は、現行の有価証券届出書の届出
免除基準について、スタートアップの具体的
な資金ニーズ、投資家保護や事業者負担の実
態等を踏まえつつ、基準の引上げを含め制度
の在り方について検討し、結論を得る。
a:令和6年検討
c 金融庁は、現行の金融商品取引法第5条 開始、令和7年度
第2項に基づく少額募集について、金融庁が 措置
発行市場(公募)の活性化
現在検討している開示の簡素化を早期に実 b~d:令和6年度
施するとともに、例えば、少額募集の上限を 検討、結論を得次
20 億円程度まで引き上げ、1億円から5億円 第速やかに措置
未満、5億円から 10 億円未満、10 億円から
20 億円未満の金額帯で開示を簡素化する案
等、投資家保護の要請に応えつつ、段階的か
つ合理的な開示制度となるよう見直しを検
討し、結論を得る。
d 金融庁は、株式投資型クラウドファンデ
ィング(以下「ECF」という。)について、
発行者と投資家との間にファンドを介在さ
せることで株主の一元化を図る、いわゆるシ
ンジケート型の仕組みを採りやすくするこ
86

所管府省

金融庁