よむ、つかう、まなぶ。
『規制改革実施計画』 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4
5
6
7
8
適切な実施に関する指針」等の既存の指針も
参考にしつつ、初診からオンライン診療を行
うことが可能であることを盛り込む。
経済産業省は、家庭用蓄電池の導入に関す
る補助制度において、蓄電システムについて
は、現状はその補助対象を、JIS規格を満
令和6年度検討、
家庭用蓄電池の補助制度
たすもののみに限定しているところ、JIS
結論を得次第速や
における補助対象の見直
規格とIEC等の国際規格との差異を検証
かに措置
し
した上で、合理的であると判断される場合に
は、当該国際規格を満たす場合も補助対象と
するよう見直す。
経済産業省は、定置用蓄電池の系統連系に
定置用蓄電池の系統連系 際して、本来系統連系に必要な技術要素以上
に必要な技術要素の明確 の試験が求められることのないようにする 令和6年度措置
化
ため、系統連系に必要な技術要素について、
適切な文書等に明記し、公表する。
経済産業省は、一般財団法人電気安全環境
研究所(以下「JET」という。)の系統連系
保護装置等認証(以下「JET認証」という。)
を取得しようとする蓄電池メーカーが、定置
用蓄電池の部品や仕様を市場のニーズ及び
JET認証における軽微
技術進歩に合わせて円滑に変更できるよう
措置済み
な部品変更等の取り扱い
にする観点から、JET認証におけるJET
の見直し
によるJⅠS規格を用いた認証に係る蓄電
池の小さな部品変更等の際の認証の再取得
を不要とするとともに、その旨がJETのH
Pにおいて公表されるようJETに要請す
る。
経済産業省は、定置用蓄電池の系統連系に
関して、諸外国の例も踏まえつつ、各一般送
配電事業者における、託送供給等約款別冊の
系統連系技術要件(以下「系統連系技術要件」
という。)への適合性の確認に係る個別協議
の期間の短縮化のため、
a 現状、送配電等業務指針で定められる個
別協議に必要な申込みから回答までの期間
系統連系手続の標準処理 (低圧連系の場合は原則1か月以内、高圧連
措置済み
系の場合は原則6か月以内)の妥当性につい
期間の検証
て、
「一般送配電事業は、自然独占の性格を持
つため、利用者が負担するコストと期間は必
要最小限となるようにする必要がある」とい
う観点で改めて検証する。
b 標準的な個別協議の期間等について、各
一般送配電事業者に対し、当該一般送配電事
業者が定める適切な文書等に明記させ、公表
させる。
現状、定置用蓄電池の系統への接続契約に
おいて、一般送配電事業者から定置用蓄電池
の設置事業者に対し工事費負担金の支払が
系統連系における工事費 求められ、さらに、高圧以上の接続契約では、
負担金及び接続検討調査 接続契約申込みの前の接続検討段階で調査 措置済み
料の検証
料が必要とされているところ、これらの費用
の額について、経済産業省及び電力・ガス取
引監視等委員会は、当該費用の額の内訳を改
めて確認する。
64
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
5
6
7
8
適切な実施に関する指針」等の既存の指針も
参考にしつつ、初診からオンライン診療を行
うことが可能であることを盛り込む。
経済産業省は、家庭用蓄電池の導入に関す
る補助制度において、蓄電システムについて
は、現状はその補助対象を、JIS規格を満
令和6年度検討、
家庭用蓄電池の補助制度
たすもののみに限定しているところ、JIS
結論を得次第速や
における補助対象の見直
規格とIEC等の国際規格との差異を検証
かに措置
し
した上で、合理的であると判断される場合に
は、当該国際規格を満たす場合も補助対象と
するよう見直す。
経済産業省は、定置用蓄電池の系統連系に
定置用蓄電池の系統連系 際して、本来系統連系に必要な技術要素以上
に必要な技術要素の明確 の試験が求められることのないようにする 令和6年度措置
化
ため、系統連系に必要な技術要素について、
適切な文書等に明記し、公表する。
経済産業省は、一般財団法人電気安全環境
研究所(以下「JET」という。)の系統連系
保護装置等認証(以下「JET認証」という。)
を取得しようとする蓄電池メーカーが、定置
用蓄電池の部品や仕様を市場のニーズ及び
JET認証における軽微
技術進歩に合わせて円滑に変更できるよう
措置済み
な部品変更等の取り扱い
にする観点から、JET認証におけるJET
の見直し
によるJⅠS規格を用いた認証に係る蓄電
池の小さな部品変更等の際の認証の再取得
を不要とするとともに、その旨がJETのH
Pにおいて公表されるようJETに要請す
る。
経済産業省は、定置用蓄電池の系統連系に
関して、諸外国の例も踏まえつつ、各一般送
配電事業者における、託送供給等約款別冊の
系統連系技術要件(以下「系統連系技術要件」
という。)への適合性の確認に係る個別協議
の期間の短縮化のため、
a 現状、送配電等業務指針で定められる個
別協議に必要な申込みから回答までの期間
系統連系手続の標準処理 (低圧連系の場合は原則1か月以内、高圧連
措置済み
系の場合は原則6か月以内)の妥当性につい
期間の検証
て、
「一般送配電事業は、自然独占の性格を持
つため、利用者が負担するコストと期間は必
要最小限となるようにする必要がある」とい
う観点で改めて検証する。
b 標準的な個別協議の期間等について、各
一般送配電事業者に対し、当該一般送配電事
業者が定める適切な文書等に明記させ、公表
させる。
現状、定置用蓄電池の系統への接続契約に
おいて、一般送配電事業者から定置用蓄電池
の設置事業者に対し工事費負担金の支払が
系統連系における工事費 求められ、さらに、高圧以上の接続契約では、
負担金及び接続検討調査 接続契約申込みの前の接続検討段階で調査 措置済み
料の検証
料が必要とされているところ、これらの費用
の額について、経済産業省及び電力・ガス取
引監視等委員会は、当該費用の額の内訳を改
めて確認する。
64
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省
経済産業省