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『規制改革実施計画』 (92 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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PDCAサイクル 5

(ⅱ)
No.

5

とともに、フィンテック事業者等の新規参入 結論を得次第速や
を 促 す 観 点 か ら 、 私 設 取 引 シ ス テ ム かに措置
(Proprietary Trading System、以下「PT
S」という。
)の要件について、例えば、第一
種金融商品取引業の取得のみを要件とする
など、事業者に求めるPTS固有の規制要件
を取引規模等に応じて減らす方向で緩和す
る。また、今後の制度整備と併せてPTSの
業務範囲を明確化し、監督指針等で事業者へ
周知する。
加えて、金融庁は、日本証券業協会と連携
し、PTSの活用を促進する観点から、PT
S取引実務における課題について事業者等
と議論する場を設け、新たな視点を持った構
成員を入れて議論する。議論の際には、参加
者の同意が得られる場合には、その議事の公
開や議事録を公表するなど透明性の確保に
留意する。
金融庁は、日本証券業協会と連携し、非上
場株式の発行・流通活性化のための制度整備
等のスケジュールやビジョン・目標を共有
し、その下で制度の運用状況を包括的にフォ
ローアップする。その際、制度の整合性を取
る結果、対応のためのコストが、もともとの
制度が予定していた「より大規模なビジネ
ス」の場合と同様に掛かり、それが少額多品
種多頻度のものを処理しなければいけない
フィンテックやスタートアップといった企 令和6年検討開
業にとって致命的なものとなることを避け 始、令和7年度措
るため、制度をどのように策定したかではな 置
く、課題をどのように解決できるようになっ
たかという観点を重視するとともに、制度の
継続的な改善を図るため、入手可能なデータ
に基づき、国内の金融商品取引業者が関わる
非上場株式の売買金額や非上場株式に係る
各種制度の活用件数、特定投資家の人数等、
PDCAサイクルを回す上で適切なKGI・
KPIを、業界関係者や必要に応じて経済産
業省と連携し、設定する。

金融庁
経済産業省

無形資産を含む事業全体を担保とする制度(企業価値担保権)

事項名

規制改革の内容

実施時期

金融庁及び法務省は、融資手段の新たな選
択肢として、不動産等の個別資産に対する担
無形資産を含む事業全体 保や経営者保証を前提としない、無形資産を
を担保とする制度(企業 含む事業全体を担保とする制度(企業価値担 措置済み
価値担保権)の創設・整備 保権)について検討を進め、同制度を含む事
業性融資の推進等に関する法律案を国会に
提出する。

5

所管府省

金融庁
法務省

「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」という一連のプロセスを繰り返し
行うことで、業務などの改善や効率化を図る考え方の一つ。
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