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『規制改革実施計画』 (53 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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看護職員及び介護職員の合計数について、
「常勤換算方法で、要介護者である利用者の
数が3(要支援者の場合は 10)又はその端数
を増すごとに 0.9 以上であること」とする方
向で、必要な措置を講ずる。その際、ケアの
質の確保及び介護職員の業務負担の軽減を
前提として、事業者・施設が創意工夫を発揮
できるよう配慮する。
b 厚生労働省は、指定権者(地方公共団体)
が a に定める特例的な柔軟化を個別の特定施
設に適用するに当たって、不適切なローカル
ルールの発生によって事業者・施設に非合理
な事務負担が生じることがないよう、客観的
な指針及び統一の様式を定める。指定権者
は、これらに基づいて一定期間の試行を含め
指定権者に対する届出までの手続を定める
ものとする。特定施設が一定期間の試行を行
った結果、ケアの質の確保や職員の負担軽減
を指定権者において定量的に確認できた場
合は、指定権者による届出の受理をもって、
柔軟化された人員配置基準を適用するもの
とする。
c 厚生労働省は、特定施設について、引き続
き国の実証事業を行い、介護ロボット・IC
T機器の活用等による人員配置基準の特例
的な柔軟化の見直しが可能となるエビデン
スが確認された場合や、その他の高齢者施設
について、国の実証事業により特定施設と同
様のエビデンスが確認された場合には、次期
介護報酬改定を待たずに、社会保障審議会介
護給付費分科会の意見を聴き、特定施設に係
る人員配置基準の特例的な柔軟化の見直し
や、対象施設の範囲の拡大など所要の検討を
行い、結論を得次第速やかに必要な措置を講
ずる。なお、国の実証事業を行うに当たって
は、令和4年度及び令和5年度の人員配置基
準に係る国の実証事業において特定施設以
外の提案がなかったことから公募方法・公募
条件の課題の有無等に関する原因分析を行
うべきとの指摘や実証への参加に意欲的な
事業者・施設の掘り起こしを行うべき等の指
摘があることを踏まえ、実証事業への応募施
設数の増加や他のサービス類型からの応募
につながるよう、募集内容や周知方法の見直
しを継続的に行う。加えて、特例的な柔軟化
の適用を受け、ケアの質の確保や職員の負担
軽減等を行った高齢者施設に係る事例集を
作成・公表し、生産性向上の取組を推進する。
規制改革実施計画(令和5年6月 16 日閣
議決定)等の関連記載を受けた厚生労働省の a:令和6年度措
介護サービスの人員配置 調査により、介護サービスの管理者・従事者 置
基準に係るローカルルー の兼務や経験・資格要件等について、都道府 b:令和7年度検
ルの整理・公表
県、市町村などの地方公共団体において、地 討開始、令和8年
方公共団体ごとに異なる解釈や取扱い(いわ 度までに措置
ゆるローカルルール)が存在することが明ら
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厚生労働省