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『規制改革実施計画』 (63 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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件数は数十件程度で、それぞれ推移するなど
事例が少ないことに起因して、必要な手続に
ついて地方公共団体の理解に差が生じてい
ることや、地方公共団体による不適切なロー
カルルールがある場合には、社会福祉法人に
とって、合併、事業譲渡等を行う場合に必要
な手続の予見性が低く、かつ、事務負担が重
いとの指摘を踏まえ、社会福祉法人の予見性
向上並びに社会福祉法人及び地方公共団体
の事務負担軽減の観点から、地方公共団体の
実態も踏まえつつ、厚生労働省が令和2年3
月に策定した合併・事業譲渡等マニュアル
(以下「マニュアル」という。)を見直し、公
表する。その際、社会福祉法人が合併、事業
譲渡等の検討から各種指定申請までの各種
手続の処理期間の目安等を記載することに
より、合併、事業譲渡等を検討し、又は実施
しようとする社会福祉法人及び当該社会福
祉法人による手続の許認可等(当該手続に関
する相談を含む。)を行う地方公共団体にと
って必要な手続や期間が明確となり分かり
やすく有用なものとなるよう留意する。あわ
せて、社会福祉法人が合併、事業譲渡等を行
う場合に必要な手続について、簡略化(事業
所の職員に変更がない等、実質的に継続して
運営されると認められる場合における手続
及び提出書類を不要又は省略可能とするこ
とを含む。
)も検討し、その結果を踏まえ、当
該マニュアルに記載することで事務負担の
軽減を図るものとする。
c こども家庭庁及び厚生労働省は、介護サ
ービス事業者が老人福祉法の規定に基づい
て、地方公共団体に対して提出する届出関連
文書等や、保育事業者が児童福祉法等の規定
に基づいて、地方公共団体に対して提出する
認可申請関連文書等について、介護事業者等
の事務負担軽減の観点から、標準様式及び標
準添付書類(以下「標準様式等」という。)を
作成し、保育事業者、介護サービス事業者が
全国一律で当該標準様式等を用いて手続等
を行うこととするための所要の措置を講ず
る。その際、当該標準様式等については、押
印又は署名欄は設けないことを基本とし、あ
わせて、地方公共団体に対して押印又は署名
を求めることがないよう要請するとともに、
先行して標準様式等が定められている介護
保険サービスや障害福祉サービスと共通化
可能な部分はそれぞれ共通化することを基
本とする。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らし
て特に必要がある場合に、その判断によっ
て、独自の規律を設けることを妨げないこと
とし、当該地方公共団体が当該独自の規律に
係る申請・届出文書について独自の様式・添
付書類を使用することを妨げない。
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