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『規制改革実施計画』 (98 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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「自爆営業」の根絶

労働者も含めることとし、併せて労働審判等
の現行の解雇に関する紛争解決制度や、解雇
無効時の金銭救済制度によって職場復帰を
前提としない選択肢が与えられること等に
係る労働者自身の声を幅広く把握し、当該制
度ができることで救われる人が存在するか
否かについて定量的に示す。また、当該調査
の結果を得て速やかに同分科会において議
論を再開する。
また、当該調査、解雇等無効判決後におけ
る復職状況等に関する調査、個別労働関係紛
争処理事案における雇用終了事案の内容分
析及び海外における解雇の金銭救済制度に
関する有識者に対するヒアリング調査の終
了予定時期を明示し、着実に実施する。
a 厚生労働省は、使用者が、労働者に対し、
当該労働者の自由な意思に反して当該使用
者の商品・サービスを購入させること(以下
「自爆営業」という。)に係る関係法令上の論
点を整理した上で、労働基準法、労働契約法
(平成 19 年法律第 128 号)及び民法(明治 29
年法律第 89 号)上違法となり得る自爆営業
の類型や、パワーハラスメントに該当し得る
自爆営業に関連する使用者等の言動の例を
明確に示す。また、上記の内容や、具体的な
相談先を分かりやすく示したパンフレット
を作成する等、企業及び労働者の双方に周知
を行う。
b 厚生労働省は、職場における自爆営業に
関連する使用者等の言動がパワーハラスメ
ントの3要素(労働施策の総合的な推進並び
に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実
等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号。
以下「労推法」という。
)第 30 条の2第1項 a,c,d,e:令和6
に規定する、職場において行われる①優越的 年度措置
な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ b:令和6年度検
相当な範囲を超えたもの、③労働者の就業環 討開始
境が害されるもの)を満たす場合は、パワー
ハラスメントに該当する可能性があること
に鑑み、使用者及び労働者にその旨を周知す
る観点から、事業主が職場における優越的な
関係を背景とした言動に起因する問題に関
して雇用管理上講ずべき措置等についての
指針(令和2年厚生労働省告示第5号。以下
「パワハラ防止指針」という。)の改正につい
て労働政策審議会において検討を開始する。
c 厚生労働省は、パワーハラスメントに該
当し得る自爆営業に関連する使用者等の言
動について労働者等から相談が寄せられた
場合、パワハラ防止指針に定める事業主の雇
用管理上講ずべき措置について、必要と認め
られるときは、当該事業主の方針等の明確化
及びその周知・啓発、相談に応じ適切に対応
するための体制整備、発生後の迅速かつ適切
な対応といった必要な方策を講ずるよう、労
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a~d:厚生労
働省
e:事業所管
府省