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『規制改革実施計画』 (28 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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めの地方財務会計制度に関する研究会。以下
「総務省研究会報告書」という。)において、
申請項目及び必要書類(以下「申請項目等」
という。)について、(イ)全地方公共団体共通
の申請項目等及び(ロ)申請・提出を求めるか
否かを地方公共団体が任意に選択すること
のできる共通の申請項目等を設けつつ、(ハ)
地方公共団体が独自の申請項目等を設ける
ことができるようにする旨の提言がされて
いることや、②経済団体からは、「物品・役
務」の入札参加資格の統一に関し、各地方公
共団体の審査における独自の項目等又は加
点要素(以下「独自項目等」という。)を入
札参加資格審査の段階(地方自治法施行令
(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項)
ではなく個別入札の段階での要件(同第167
条の5の2)とすべきとの意見があることを
踏まえ、地方公共団体や事業者から意見を聴
いた上で、「地方公共団体の競争入札参加資
格審査申請に係る標準項目の活用等につい
て」
(令和3年10月19日総行行第369号総務省
自治行政局行政課長通知)で示した「標準項
目」等の見直しを含め検討し、結論を得次第、
必要な措置を講ずる。
b 総務省は、スタートアップなど事業者や
地方公共団体の事務処理の効率化及び利便
性の向上を図る観点から、経済団体の①地方
公共団体間で「物品・役務」の入札参加資格
を統一するとともに、②各地方公共団体の審
査における独自項目等の考慮は入札参加資
格審査の段階(地方自治法施行令第167条の
5第1項)ではなく個別入札の段階での要件
(同第167条の5の2)としつつ、③個別入札
ごとに同じ書類の提出を課すことで入札参
加者及び地方公共団体の負担が従前よりも
増加することがないよう、同じ書類の再提出
を不要とするワンスオンリー(届出一度きり
原則。以下同じ。) 1を後記cの地方公共団体
の「物品・役務」の調達関連手続(入札参加
資格審査、入札の公告、入札、契約、完了届・
検査及び請求・支払をいう。以下同じ。)に
係る共通システムの整備で実現すべき、との
意見や、経済団体の意見も聴きながら取りま
とめられた総務省研究会報告書において、
「審査基準は、(略)地方公共団体の契約の
規模や内容の実態その他の地域の実情が
様々であることから、多様なものとなってい
る」とした上で「広域で又は全国的に地方公
共団体共通の調達関連システムを整備し、当
該システムにおいて地方公共団体が申請を
受け付けられるようにすることについて検
討する必要がある」と提言されていることを
踏まえ、地方公共団体や事業者から意見を聴

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一度提出した情報は、二度提出することを不要とする。
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