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『規制改革実施計画』 (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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責任を回避するような回答を行った場合に
は、照会者が上記bの窓口に申告できること
とし、当該窓口において受け付けた意見・要
望を規制改革推進会議に報告する。規制改革
推進会議は、必要と認める場合、当該回答に
係る規制・制度改革に関する調査審議を行う
ものとする。
e 規制・制度所管府省庁(「行政機関による
法令適用事前確認手続の導入について」(平
成13年3月27日閣議決定、平成19年6月22日
最終改定)に規定する「各府省」をいう。)
は、同決定に基づくノーアクションレター制
度(以下「ノーアクションレター制度」とい
う。)の実効性を確保し、併せて、その透明
性を向上させる観点から、ノーアクションレ
ター制度に基づく照会及び回答内容を当該
規制・制度所管府省庁のHPに一覧性を確保
して公開するとともに、毎年度5月中にノー
アクションレター制度に基づき前年度に行
った、①照会件数、②回答年月日、③未回答
の照会のうち、照会の受付から6か月を経過
したものの照会概要を総務省に報告する。総
務省は、①~③の情報を内閣府に通知すると
ともに、総務省HPで公開する。
f 総務省は、ノーアクションレター制度に
ついて、「IT・金融等新規産業や新商品・
サービスの創出が活発に行われる分野につ
いて、民間企業等がある行為を行うに際し、
法令に抵触するかどうかについての予見可
能性を高めるため、当該行為について特定の
法令の規定との関係を事前に照会できるよ
うにするとともに、行政の公正性を確保し、
透明性の向上を図る」との同制度の趣旨や、
国民の利便性向上と行政の公正性の確保・透
明性の向上の観点から同制度とグレーゾー
ン解消制度との異同を明確化した上で両制
度の一体的な運用等を含め検討すべきであ
るとの意見を踏まえ、制度・運用の在り方を
検討する。
(2)起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直し
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 法務省は、スタートアップの法人設立時 a:令和6年度着
における起業家の負担を軽減する観点から、 手
所定のフォームに一定の必要事項(商号・事 b:(前段)令和6
業目的・発行可能株式数等)を発起人等(会 年度上期措置、
社法(平成 17 年法律第 86 号)第 26 条の規 (後段)a による
起業家の負担軽減に向け
定により定款の作成を行う発起人及びその システム等の構築
た定款認証・法人設立手
代理人をいう。以下同じ。
)が入力又は選択す 後、速やかに措置
続の見直し
ることで定款の必須記載事項等を満たした c:令和6年度措
定型的な株式会社の定款案(以下「モデル定 置
款」という。
)を簡易・確実・迅速に作成する d:令和6年度措
ことが可能なシステムないしアプリケーシ 置
ョン(以下「システム等」という。)を構築す e:令和7年度措
78
所管府省
法務省
は、照会者が上記bの窓口に申告できること
とし、当該窓口において受け付けた意見・要
望を規制改革推進会議に報告する。規制改革
推進会議は、必要と認める場合、当該回答に
係る規制・制度改革に関する調査審議を行う
ものとする。
e 規制・制度所管府省庁(「行政機関による
法令適用事前確認手続の導入について」(平
成13年3月27日閣議決定、平成19年6月22日
最終改定)に規定する「各府省」をいう。)
は、同決定に基づくノーアクションレター制
度(以下「ノーアクションレター制度」とい
う。)の実効性を確保し、併せて、その透明
性を向上させる観点から、ノーアクションレ
ター制度に基づく照会及び回答内容を当該
規制・制度所管府省庁のHPに一覧性を確保
して公開するとともに、毎年度5月中にノー
アクションレター制度に基づき前年度に行
った、①照会件数、②回答年月日、③未回答
の照会のうち、照会の受付から6か月を経過
したものの照会概要を総務省に報告する。総
務省は、①~③の情報を内閣府に通知すると
ともに、総務省HPで公開する。
f 総務省は、ノーアクションレター制度に
ついて、「IT・金融等新規産業や新商品・
サービスの創出が活発に行われる分野につ
いて、民間企業等がある行為を行うに際し、
法令に抵触するかどうかについての予見可
能性を高めるため、当該行為について特定の
法令の規定との関係を事前に照会できるよ
うにするとともに、行政の公正性を確保し、
透明性の向上を図る」との同制度の趣旨や、
国民の利便性向上と行政の公正性の確保・透
明性の向上の観点から同制度とグレーゾー
ン解消制度との異同を明確化した上で両制
度の一体的な運用等を含め検討すべきであ
るとの意見を踏まえ、制度・運用の在り方を
検討する。
(2)起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直し
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
a 法務省は、スタートアップの法人設立時 a:令和6年度着
における起業家の負担を軽減する観点から、 手
所定のフォームに一定の必要事項(商号・事 b:(前段)令和6
業目的・発行可能株式数等)を発起人等(会 年度上期措置、
社法(平成 17 年法律第 86 号)第 26 条の規 (後段)a による
起業家の負担軽減に向け
定により定款の作成を行う発起人及びその システム等の構築
た定款認証・法人設立手
代理人をいう。以下同じ。
)が入力又は選択す 後、速やかに措置
続の見直し
ることで定款の必須記載事項等を満たした c:令和6年度措
定型的な株式会社の定款案(以下「モデル定 置
款」という。
)を簡易・確実・迅速に作成する d:令和6年度措
ことが可能なシステムないしアプリケーシ 置
ョン(以下「システム等」という。)を構築す e:令和7年度措
78
所管府省
法務省