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『規制改革実施計画』 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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り、事業者や管理手法によって管理可能な受
渡店舗数は大きく異なることが考えられ、事
業者ごとの許可申請に対する審査において、
消費者の安全性の確保について確認するこ
とは可能であるとの指摘も踏まえ、上限数を
設定する場合においては、当該制度施行後の
実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しが
あり得ることを前提として、様々な想定の下
で検証を行った上で、合理的な上限数を設定
すること。
b 厚生労働省は、物理的な距離を超えて利
用者に利便性を届けられるデジタル技術を
活用する上で、本来、地理的制約を課さない
ことが望ましく、受渡店舗を管理店舗と一定
の地理的範囲(同一都道府県内、隣接都道府
県内や同一地域ブロック内など)に限ること
は合理性がないとの指摘があることを踏ま
える一方、新たな制度においては薬事監視を
行う地方公共団体間の適切な連携が求めら
れるとの指摘があることを踏まえ、許可・監
視の実効性を担保しつつ新制度の円滑な早
期導入を実現する観点から、まずは同一都道
府県内で実施すること。
さらに、より広範囲での制度実施に向け
て、監視に係る課題整理に着手するととも
に、制度施行後の状況を踏まえた、撤廃も含
め地理的制限の見直しを行うこと。
5
「医薬品の販売制度に関する検討会」にお
いて議論された、デジタル技術を活用した一
般用医薬品の遠隔販売(販売機の活用を含
販売機の活用による一般 む。
)について、同検討会のとりまとめを踏ま 令和6年度検討開
用医薬品の遠隔販売* え、離島やへき地など、医薬品へのアクセス 始・結論
が困難な地域における医薬品の販売を可能
とする制度について、令和6年度に検討を開
始し結論を得る。
内閣府
厚生労働省
(ⅱ)医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
No.
6
事項名
規制改革の内容
実施時期
我が国では、安全性等への配慮から、関係 a:令和6年検討
法令上、医行為は原則として医療に関する教 開始、令和7年措
育を受けた職種が実施することとされてお 置
り、介護現場においてケアを必要とする利用 b:(前段)令和6
者に対しては、例えば、血糖測定、インスリ 年検討開始、令和
(後
ン注射、蓄尿バック交換及びカテーテルとの 7年結論、
接続、爪白癬等の場合の爪切り、経管栄養チ 段)前段の結論を
介護現場におけるタス
ューブからの薬物注入、褥瘡の処置などにつ 得次第検討開始、
ク・シフト/シェアの更
いて、看護師等が行っている。一方、高齢者 令和8年度までに
なる推進
人口の増加等を背景に、施設介護や在宅介護 結論、結論を得次
などの介護現場においてケアを必要とする 第速やかに措置
利用者が増加する中、前述のとおり、関係法 c:(前段)令和6
令上、介護職員が実施可能な行為には制限が 年検討開始、令和
(後
あることから、利用者に必要なケアを適時に 7年措置、
提供できない場合があるという点で利用者 段)b の前段の結
の不利益となっている事例があると、介護事 論を得次第検討開
46
所管府省
厚生労働省
渡店舗数は大きく異なることが考えられ、事
業者ごとの許可申請に対する審査において、
消費者の安全性の確保について確認するこ
とは可能であるとの指摘も踏まえ、上限数を
設定する場合においては、当該制度施行後の
実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しが
あり得ることを前提として、様々な想定の下
で検証を行った上で、合理的な上限数を設定
すること。
b 厚生労働省は、物理的な距離を超えて利
用者に利便性を届けられるデジタル技術を
活用する上で、本来、地理的制約を課さない
ことが望ましく、受渡店舗を管理店舗と一定
の地理的範囲(同一都道府県内、隣接都道府
県内や同一地域ブロック内など)に限ること
は合理性がないとの指摘があることを踏ま
える一方、新たな制度においては薬事監視を
行う地方公共団体間の適切な連携が求めら
れるとの指摘があることを踏まえ、許可・監
視の実効性を担保しつつ新制度の円滑な早
期導入を実現する観点から、まずは同一都道
府県内で実施すること。
さらに、より広範囲での制度実施に向け
て、監視に係る課題整理に着手するととも
に、制度施行後の状況を踏まえた、撤廃も含
め地理的制限の見直しを行うこと。
5
「医薬品の販売制度に関する検討会」にお
いて議論された、デジタル技術を活用した一
般用医薬品の遠隔販売(販売機の活用を含
販売機の活用による一般 む。
)について、同検討会のとりまとめを踏ま 令和6年度検討開
用医薬品の遠隔販売* え、離島やへき地など、医薬品へのアクセス 始・結論
が困難な地域における医薬品の販売を可能
とする制度について、令和6年度に検討を開
始し結論を得る。
内閣府
厚生労働省
(ⅱ)医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等
No.
6
事項名
規制改革の内容
実施時期
我が国では、安全性等への配慮から、関係 a:令和6年検討
法令上、医行為は原則として医療に関する教 開始、令和7年措
育を受けた職種が実施することとされてお 置
り、介護現場においてケアを必要とする利用 b:(前段)令和6
者に対しては、例えば、血糖測定、インスリ 年検討開始、令和
(後
ン注射、蓄尿バック交換及びカテーテルとの 7年結論、
接続、爪白癬等の場合の爪切り、経管栄養チ 段)前段の結論を
介護現場におけるタス
ューブからの薬物注入、褥瘡の処置などにつ 得次第検討開始、
ク・シフト/シェアの更
いて、看護師等が行っている。一方、高齢者 令和8年度までに
なる推進
人口の増加等を背景に、施設介護や在宅介護 結論、結論を得次
などの介護現場においてケアを必要とする 第速やかに措置
利用者が増加する中、前述のとおり、関係法 c:(前段)令和6
令上、介護職員が実施可能な行為には制限が 年検討開始、令和
(後
あることから、利用者に必要なケアを適時に 7年措置、
提供できない場合があるという点で利用者 段)b の前段の結
の不利益となっている事例があると、介護事 論を得次第検討開
46
所管府省
厚生労働省