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『規制改革実施計画』 (93 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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(5)スタートアップの成長の加速
No.

1

事項名

規制改革の内容

実施時期

a 経済産業省及び内閣府(科学技術・イノベ
ーション推進事務局(CSTI)
)は、各府省
庁等が高度かつ独自の新技術を有するスタ
ートアップ等との間でそれぞれ随意契約を
行うことを可能とするため、各府省庁等によ
る仕様の確定が困難な物品役務等の調達に
関し、スタートアップ等が技術提案を行い各
府省庁等による審査(高度かつ独自の新技術
であることにより、競争を許さないことにつ
いての内閣府(CSTI)による確認を含
む。
)及び価格等の交渉を経て仕様を確定し、
予定価格を定めることを可能とする「スター
トアップ技術提案評価方式」の調達手法を設
けることについて、財務省と連携し、令和6
年度早期の活用に向け、所要の措置を講ず
る。なお、「スタートアップ技術提案評価方
式」の調達手法は、会計法(昭和 22 年法律第
35 号)第 29 条の3第4項に規定される「契
約の性質又は目的が競争を許さない場合」に
該当する。
b 一般競争入札へのスタートアップの参加
を促進する観点から、以下①及び②を措置す
る。
①経済産業省は、財務省と連携し、主たる官
a:措置済み
民ファンド(「官民ファンドの活用推進に
スタートアップの新技術
b:措置済み
関する関係閣僚会議幹事会」の検証対象フ
及び新サービス開発を促
c:(①・②)令和
ァンド)の支援対象事業者として、官民フ
進する政府調達機会の確
7年度措置、
ァンド運営において投資に係る決定を行

(③)令和6年度
う組織が選定した事業者又は当該支援対
措置
象事業者の出資先事業者や、J-Startup 地
域版選定企業(グローバルに活躍すること
が期待される地域に根差した有望スター
トアップ企業として各地の経済産業局や
自治体を中心に構成される各 J-Startup 地
域事務局が選定した事業者)等が、自身が
保有する等級よりも上位等級が対象とな
っている入札案件の仕様を満たす技術力
を客観的に評価できる書類で証明する場
合、当該事業者が保有する入札参加等級よ
り上位の等級の入札へ参加できる(例:全
省庁統一資格の物品の製造におけるC等
級(予定価格の範囲が 400 万円以上 2,000
万円未満)を取得した企業がA等級(3,000
万円以上)又はB等級(2,000 万円以上
3,000 万円未満)に相当するものとして扱
われる)方向で、
「技術力ある中小企業者等
の入札参加機会の拡大について」(平成 12
年 10 月 10 日政府調達(公共事業を除く)
手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決
定)における「上位等級入札への参加基準」
を改正する。
②内閣府(CSTI)は、財務省と連携し、
新規性や技術力によってコスト削減や生
89

所管府省

a:経済産業

内閣府
財務省
b:①経済産
業省
財務省
②内閣府
財務省
c:経済産業