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『規制改革実施計画』 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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ついて検討し、令和6年中に結論を得る。
a 洋上風力発電設備の設置・保守に要する作
業船が不足し、外国籍船を活用する場合に必
要となる船舶法(明治 32 年法律第 46 号)第
3条ただし書に基づく沿岸輸送の特許の付与
については、当該設備の設置・保守に関する
輸送内容が明らかになった時点で日本籍船の
みでの対応が困難である場合に、当該設備の
洋上風力発電設備の設
設置・保守に関する複数の輸送に対してあら
置・保守に係る外国籍
かじめ特許を付与することについて、事業者
船の利用及び外国人材
の予見可能性を高めるため、令和6年度中に
の活用*
必要な省令改正等を行う。
b 外国人材の知見が必要となり得る特殊な
船舶について、提案地方公共団体における洋
上風力発電設備の設置・保守に要すると見込
まれる人員の職務・役割等の見通し等を踏ま
え、必要に応じ、当該外国人材の活用の在り
方等、対策を検討する。
72
a:令和6年度措
置
b:継続的に検討
内閣府
法務省
国土交通省
ついて検討し、令和6年中に結論を得る。
a 洋上風力発電設備の設置・保守に要する作
業船が不足し、外国籍船を活用する場合に必
要となる船舶法(明治 32 年法律第 46 号)第
3条ただし書に基づく沿岸輸送の特許の付与
については、当該設備の設置・保守に関する
輸送内容が明らかになった時点で日本籍船の
みでの対応が困難である場合に、当該設備の
洋上風力発電設備の設
設置・保守に関する複数の輸送に対してあら
置・保守に係る外国籍
かじめ特許を付与することについて、事業者
船の利用及び外国人材
の予見可能性を高めるため、令和6年度中に
の活用*
必要な省令改正等を行う。
b 外国人材の知見が必要となり得る特殊な
船舶について、提案地方公共団体における洋
上風力発電設備の設置・保守に要すると見込
まれる人員の職務・役割等の見通し等を踏ま
え、必要に応じ、当該外国人材の活用の在り
方等、対策を検討する。
72
a:令和6年度措
置
b:継続的に検討
内閣府
法務省
国土交通省