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『規制改革実施計画』 (12 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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※タクシードライバーを除き、新規登録者及
び退職者数を把握する方法についても検
討する。
c 国土交通省は、自家用車活用事業につい
て、各地域における実施状況を踏まえつつ、
現行法の範囲内において可能な限り柔軟に
運用を行うとともに、バージョンアップを直
ちに開始する。具体的には、自家用車活用事
業は、タクシーが不足する地域・時期・時間
帯において、タクシー事業を補う仕組みとし
て、配車アプリデータに基づいて算出した不
足車両数分のみ(配車アプリデータがない地
域については、みなしの不足車両数分のみ)
の運行が可能とされているものであること
から、①雨天、鉄道等の遅延その他の事情か
ら、移動ニーズが特定の地域で急増した場
合、②大小のイベントその他の事情から、通
常時より移動ニーズの増加が合理的に予測
される場合については鉄道やバス、タクシー
など交通サービスを総合して移動の足を充
足していくものであるが、タクシー需要が特
定の地域で急増した場合や通常時よりタク
シー需要の増加が合理的に予測される場合
については、営業区域、時間帯、自家用車稼
働台数の制限の緩和等を検討する。また、配
車アプリデータのない地域における自家用
車活用事業の更なる制度利用の促進を図る
観点から、現行制度では、原則として、運行
可能な曜日・時間帯は金曜日・土曜日の 16 時
台から翌5時台に限られ、また、不足車両数
は当該営業区域内のタクシー車両数の5%
とみなされることとされている等の制限に
ついて、地域の移動の足の不足の状況を検証
し、柔軟に見直しを行えることを適切に周知
していくとともに、その柔軟化の方法につい
て検討する。あわせて、
「担い手」及び「移動
の足」の確保の双方の観点が実現されるよ
う、タクシーと自家用車活用事業に共通で適
用される、新たなダイナミックプライシング
など、需要と供給に応じた柔軟な運賃・料金
の在り方を検討する。
d 国土交通省は、特定地域及び準特定地域
における一般乗用旅客自動車運送事業の適
正化及び活性化に関する特別措置法(平成 21
年法律第 64 号)第3条の2第1項により指
定された準特定地域について、新規参入事業
者の準備期間を考慮し、指定基準となる指標
(同法第3条第1項各号に掲げる事業用自
動車一台当たりの収入の状況、法令の違反そ
の他の不適正な運営の状況及び事業用自動
車の運行による事故の発生の状況)に関する
令和5年度の数値(速報値)を令和6年7月
に公表する。
また、国土交通省は、令和6年 10 月1日
以降に準特定地域に指定され、又は継続して
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