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『規制改革実施計画』 (62 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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例も限られており情報不足から現実的な
選択肢として検討することが困難。
・介護事業者等が合併、事業譲渡等を行う場
合に必要な手続(合併、事業譲渡等に伴う
手続を含む。以下同じ。)について、特に、
介護保険法(その政省令、通知、事務連絡
等を含む。

、老人福祉法(昭和 38 年法律
第 133 号。その政省令、通知、事務連絡等
を含む。以下同じ。)
、児童福祉法(昭和 22
年法律第 164 号。その政省令、通知、事務
連絡等を含む。以下同じ。
)、障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律(平成 17 年法律第 123 号。その
政省令、通知、事務連絡等を含む。)
、社会
福祉法(昭和 26 年法律第 45 号。その政省
令、通知、事務連絡等を含む。以下同じ。

等を執行する地方公共団体との調整が重
要な課題である。
・合併、事業譲渡等に関して事例が少ないこ
ともあり、知見が乏しく、許認可に関する
手続に関して地方公共団体の担当者間で
も理解に濃淡が生じている。
・地方公共団体による不適切なローカルルー
ル(独自の規律に係る様式、添付書類、各
種申請に関して同分野の事業者と地方公
共団体が行う事前相談及びその他運用に
関する事項を含む。以下同じ。)がある場合
には、介護事業者等が合併、事業譲渡等を
行う場合に必要な手続の予見性が低く、か
つ、事務負担が重い。
以上を踏まえ、介護事業者等の経営力強化
等を目的として、円滑な合併、事業譲渡等が
実施可能な環境整備を行うとともに、当該事
業者の手続に要する負担を軽減するため、以
下の措置を講ずる。
a こども家庭庁及び厚生労働省は、合併、事
業譲渡等の事例及びその内容について介護
事業者等による情報収集を容易にすること
で、介護事業者等が自らの経営力強化等の選
択肢として、合併、事業譲渡等を前向きに検
討・実施可能なものであることの理解を促す
とともに、地方公共団体が否定的に捉えるべ
きものではないことを明確化し、併せて、不
適切なローカルルールによる介護事業者等
の負担増を回避するため、介護事業者等及び
地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業
者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な
手続に関する手順や処理期間、合併、事業譲
渡等の事例、合併、事業譲渡等に至った経緯、
目的、効果等を記載したガイドライン等を作
成・公表する。
b 厚生労働省は、社会福祉法人が合併、事業
譲渡等を行う場合に必要な手続について、社
会福祉法人の合併認可件数は年間 10~20 件
程度、また、事業譲渡等に係る認可又は届出
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