よむ、つかう、まなぶ。
『規制改革実施計画』 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
例も限られており情報不足から現実的な
選択肢として検討することが困難。
・介護事業者等が合併、事業譲渡等を行う場
合に必要な手続(合併、事業譲渡等に伴う
手続を含む。以下同じ。)について、特に、
介護保険法(その政省令、通知、事務連絡
等を含む。
)
、老人福祉法(昭和 38 年法律
第 133 号。その政省令、通知、事務連絡等
を含む。以下同じ。)
、児童福祉法(昭和 22
年法律第 164 号。その政省令、通知、事務
連絡等を含む。以下同じ。
)、障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律(平成 17 年法律第 123 号。その
政省令、通知、事務連絡等を含む。)
、社会
福祉法(昭和 26 年法律第 45 号。その政省
令、通知、事務連絡等を含む。以下同じ。
)
等を執行する地方公共団体との調整が重
要な課題である。
・合併、事業譲渡等に関して事例が少ないこ
ともあり、知見が乏しく、許認可に関する
手続に関して地方公共団体の担当者間で
も理解に濃淡が生じている。
・地方公共団体による不適切なローカルルー
ル(独自の規律に係る様式、添付書類、各
種申請に関して同分野の事業者と地方公
共団体が行う事前相談及びその他運用に
関する事項を含む。以下同じ。)がある場合
には、介護事業者等が合併、事業譲渡等を
行う場合に必要な手続の予見性が低く、か
つ、事務負担が重い。
以上を踏まえ、介護事業者等の経営力強化
等を目的として、円滑な合併、事業譲渡等が
実施可能な環境整備を行うとともに、当該事
業者の手続に要する負担を軽減するため、以
下の措置を講ずる。
a こども家庭庁及び厚生労働省は、合併、事
業譲渡等の事例及びその内容について介護
事業者等による情報収集を容易にすること
で、介護事業者等が自らの経営力強化等の選
択肢として、合併、事業譲渡等を前向きに検
討・実施可能なものであることの理解を促す
とともに、地方公共団体が否定的に捉えるべ
きものではないことを明確化し、併せて、不
適切なローカルルールによる介護事業者等
の負担増を回避するため、介護事業者等及び
地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業
者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な
手続に関する手順や処理期間、合併、事業譲
渡等の事例、合併、事業譲渡等に至った経緯、
目的、効果等を記載したガイドライン等を作
成・公表する。
b 厚生労働省は、社会福祉法人が合併、事業
譲渡等を行う場合に必要な手続について、社
会福祉法人の合併認可件数は年間 10~20 件
程度、また、事業譲渡等に係る認可又は届出
58
選択肢として検討することが困難。
・介護事業者等が合併、事業譲渡等を行う場
合に必要な手続(合併、事業譲渡等に伴う
手続を含む。以下同じ。)について、特に、
介護保険法(その政省令、通知、事務連絡
等を含む。
)
、老人福祉法(昭和 38 年法律
第 133 号。その政省令、通知、事務連絡等
を含む。以下同じ。)
、児童福祉法(昭和 22
年法律第 164 号。その政省令、通知、事務
連絡等を含む。以下同じ。
)、障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律(平成 17 年法律第 123 号。その
政省令、通知、事務連絡等を含む。)
、社会
福祉法(昭和 26 年法律第 45 号。その政省
令、通知、事務連絡等を含む。以下同じ。
)
等を執行する地方公共団体との調整が重
要な課題である。
・合併、事業譲渡等に関して事例が少ないこ
ともあり、知見が乏しく、許認可に関する
手続に関して地方公共団体の担当者間で
も理解に濃淡が生じている。
・地方公共団体による不適切なローカルルー
ル(独自の規律に係る様式、添付書類、各
種申請に関して同分野の事業者と地方公
共団体が行う事前相談及びその他運用に
関する事項を含む。以下同じ。)がある場合
には、介護事業者等が合併、事業譲渡等を
行う場合に必要な手続の予見性が低く、か
つ、事務負担が重い。
以上を踏まえ、介護事業者等の経営力強化
等を目的として、円滑な合併、事業譲渡等が
実施可能な環境整備を行うとともに、当該事
業者の手続に要する負担を軽減するため、以
下の措置を講ずる。
a こども家庭庁及び厚生労働省は、合併、事
業譲渡等の事例及びその内容について介護
事業者等による情報収集を容易にすること
で、介護事業者等が自らの経営力強化等の選
択肢として、合併、事業譲渡等を前向きに検
討・実施可能なものであることの理解を促す
とともに、地方公共団体が否定的に捉えるべ
きものではないことを明確化し、併せて、不
適切なローカルルールによる介護事業者等
の負担増を回避するため、介護事業者等及び
地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業
者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な
手続に関する手順や処理期間、合併、事業譲
渡等の事例、合併、事業譲渡等に至った経緯、
目的、効果等を記載したガイドライン等を作
成・公表する。
b 厚生労働省は、社会福祉法人が合併、事業
譲渡等を行う場合に必要な手続について、社
会福祉法人の合併認可件数は年間 10~20 件
程度、また、事業譲渡等に係る認可又は届出
58