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『規制改革実施計画』 (34 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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独自の規律を設けることを妨げないことと
し、当該地方公共団体が当該独自の規律に係
る「申請等」について独自の記載事項等を使
用することを妨げない。
デジタル庁、総務省、厚生労働省及び国土
交通省は、国民健康保険料、介護保険料及び
後期高齢者医療保険料並びに公物の占有に
伴う使用料等の公金(道路占用料、行政財産
目的外使用許可使用料、港湾法上の占用料
等、河川法上の流水占用料等など)について、
「地方公共団体への公金納付のデジタル化
に向けた取組の実施方針について」(令和5
(前段)デジ
年10月6日地方公共団体への公金納付のデ
タル庁
ジタル化の検討に係る関係府省庁連絡会議
総務省
決定)等に基づき、公金納付者の判断により
厚生労働省
いずれの地方公共団体に対してもeLTAXを活
(前段)遅くとも
国土交通省
用した納付が可能となるよう必要な措置を
令和8年9月まで
(後段)デジ
講ずる。
に措置、
地方公共団体への公金納
タル庁
あわせて、デジタル庁及び総務省並びに警
(後段)前段の時
付のデジタル化
総務省
察庁、こども家庭庁、文部科学省及び国土交
期以降速やかに措
警察庁
通省は、遅くとも令和8年9月までにeLTAX

こども家庭庁
を活用した公金納付を行うことができるよ
う措置されることを踏まえ、全国共通の取扱
文部科学省
国土交通省
いとするべきとの要請がある土地賃貸料、放
置違反金、保育所利用料、認定こども園利用
料、幼稚園利用料、高校授業料、学校給食費
及び住宅使用料について、納付書の取扱いが
ない又はその件数が極めて少ないなど、費用
対効果が不十分であると地方公共団体が判
断した場合を除き、公金納付者の判断により
いずれの地方公共団体に対してもeLTAXを活
用した納付が可能となるよう必要な措置を
講ずる。
国立大学の学生等が入学金等を納付する
際に、約4割の国立大学が金融機関の窓口に
おける入学金の納付を求めているほか、検定
料についても窓口納付を求める例が存在し、
学生等に時間的・金銭的コストを発生させ、
かつ、金融機関にとっても窓口業務の負担を
生じさせている。このような現状を踏まえ、
学生等の利便性向上や金融機関の業務負担
軽減の観点から、文部科学省は、全ての国立
大学に対し、令和7年度以降に入学する学生
国立大学の入学金等のデ
を対象に、入学金及び検定料の納付につい 措置済み
文部科学省
ジタル化
て、デジタル手続法第2条第1号も踏まえ、
電子的支払手段による納付を確保するよう
求める通知を発出する。その際、以下の内容
を併せて通知するものとする。
・国立大学が納付者に対し、納付窓口以外の
手段として、インターネットバンキングに
よる振込みを認めること自体には大学に
おいて追加のシステム関連投資は不要で
あること(※WEB出願を可能とするには
システム改修が必要な場合もある。)

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