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『規制改革実施計画』 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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診療のための医師非常駐の診療所の開設状
況及び具体的な事例を定期的に公表するな
ど、オンライン診療に関する情報発信・環境
整備を行う。
c 厚生労働省は、精神科や小児科などの診
療において、オンライン診療が技術的には可
能であっても診療報酬上算定が認められて
いない項目がある結果、医療機関がオンライ
ン診療を行うインセンティブが必ずしも十
分ではなく、オンライン診療の普及の弊害に
なっていることや、また、対面診療とオンラ
イン診療の評価の在り方に関して指摘があ
ること、これらの診療科においては対面診療
に比してオンライン診療のアウトカムが同
等である場合も存在することを踏まえ、オン
ライン診療の更なる普及・促進を通じた患者
本位の医療を実現するため、精神科・小児科
などの診療におけるオンライン診療の診療
報酬上の評価の見直しを検討し、所要の措置
を講ずる。
d 厚生労働省は、
「情報通信機器を用いた精
神療法に係る指針」(令和5年3月株式会社
野村総合研究所(厚生労働省令和4年度障害
者総合福祉推進事業))において、初診精神療
法をオンライン診療で実施することは「十分
な情報が得られず、信頼関係が前提とされな
い」
、
「対面診療の補完としての活用を期待す
る声もある一方で、安全性・有効性の確保が
課題との指摘もある」という理由で行わない
こととされているが、患者団体や研究者から
は初診精神療法のオンライン診療の必要性
が求められていること、英米等においては初
診精神療法をオンライン診療で実施されて
いること、精神疾患に対するオンライン診療
が対面診療と同等の有用性を示すエビデン
スが国内外において示されていること、当該
指針は「オンライン診療の適切な実施に関す
る指針」
(平成 30 年3月厚生労働省)と同様
に、厚生労働省が公開の議論を経て策定する
必要があるとの指摘があることなどを踏ま
え、安全性・必要性・有効性の観点から、適
切なオンライン精神療法の普及を推進する
ために、新たな指針を策定・公表する。なお、
その際、オンライン診療は対面診療と大差な
い診療効果がある場合も存在し得ることか
ら、良質かつ適切な精神医療の提供の確保に
向け、初診・再診ともにオンライン精神療法
がより活用される方向で検討する。
e 厚生労働省は、d の新たに策定・公表する
指針を踏まえ、オンライン診療の更なる普
及・促進を通じた患者本位の医療を実現する
ため、オンライン診療における精神療法の診
療報酬上の評価の見直しを検討し、所要の措
置を講ずる。
プログラム医療機器(S SaMD(Software as a Medical Device:a,b,d,e,g,h:措
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厚生労働省
診療のための医師非常駐の診療所の開設状
況及び具体的な事例を定期的に公表するな
ど、オンライン診療に関する情報発信・環境
整備を行う。
c 厚生労働省は、精神科や小児科などの診
療において、オンライン診療が技術的には可
能であっても診療報酬上算定が認められて
いない項目がある結果、医療機関がオンライ
ン診療を行うインセンティブが必ずしも十
分ではなく、オンライン診療の普及の弊害に
なっていることや、また、対面診療とオンラ
イン診療の評価の在り方に関して指摘があ
ること、これらの診療科においては対面診療
に比してオンライン診療のアウトカムが同
等である場合も存在することを踏まえ、オン
ライン診療の更なる普及・促進を通じた患者
本位の医療を実現するため、精神科・小児科
などの診療におけるオンライン診療の診療
報酬上の評価の見直しを検討し、所要の措置
を講ずる。
d 厚生労働省は、
「情報通信機器を用いた精
神療法に係る指針」(令和5年3月株式会社
野村総合研究所(厚生労働省令和4年度障害
者総合福祉推進事業))において、初診精神療
法をオンライン診療で実施することは「十分
な情報が得られず、信頼関係が前提とされな
い」
、
「対面診療の補完としての活用を期待す
る声もある一方で、安全性・有効性の確保が
課題との指摘もある」という理由で行わない
こととされているが、患者団体や研究者から
は初診精神療法のオンライン診療の必要性
が求められていること、英米等においては初
診精神療法をオンライン診療で実施されて
いること、精神疾患に対するオンライン診療
が対面診療と同等の有用性を示すエビデン
スが国内外において示されていること、当該
指針は「オンライン診療の適切な実施に関す
る指針」
(平成 30 年3月厚生労働省)と同様
に、厚生労働省が公開の議論を経て策定する
必要があるとの指摘があることなどを踏ま
え、安全性・必要性・有効性の観点から、適
切なオンライン精神療法の普及を推進する
ために、新たな指針を策定・公表する。なお、
その際、オンライン診療は対面診療と大差な
い診療効果がある場合も存在し得ることか
ら、良質かつ適切な精神医療の提供の確保に
向け、初診・再診ともにオンライン精神療法
がより活用される方向で検討する。
e 厚生労働省は、d の新たに策定・公表する
指針を踏まえ、オンライン診療の更なる普
及・促進を通じた患者本位の医療を実現する
ため、オンライン診療における精神療法の診
療報酬上の評価の見直しを検討し、所要の措
置を講ずる。
プログラム医療機器(S SaMD(Software as a Medical Device:a,b,d,e,g,h:措
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厚生労働省