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『規制改革実施計画』 (94 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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産性向上等に資するものとして例えば
1,000 万円以下等で各府省庁が調達する役
務・物資について、全省庁統一資格のC等
級を取得及びD等級を取得し上記①の入
札参加資格の特例に該当したスタートア
ップ等が、大企業等の実績や資本力との関
係で不利にならず対等に競争できるよう、
予定価格の金額、技術やサービス、等級等
を限定した入札手法を各府省庁に推奨す
る。
c 経済産業省は、スタートアップが含まれ
得る新規中小企業者の受注機会を増大させ
るため、以下①及び②の内容を含む「中小企
業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議
決定する。
①新規中小企業者との契約において、官公需
総実績額に占める新規中小企業者向け契
約実績額の契約比率が3%以上の各府省
庁、独立行政法人又は国立大学法人等は、
新規中小企業者から調達する具体的な事
例を毎年度公表する。なお、公表できる事
例がない場合はその理由を公表する。
②新規中小企業者の契約比率が3%未満の
各府省庁、独立行政法人又は国立大学法人
等は、①の事例を参考に、改善策の検討結
果を公表する。
③なお、経済産業省は、令和6年度は、
「中小
企業者に関する国等の契約の基本方針」の
閣議決定による取組に代えて、
「「令和5年
度中小企業者に関する国等の契約の基本
方針」に定める中小企業者の受注機会の増
大のための措置に係る措置状況」による調
査票を活用し、c①・②を措置する。
法務省は、株式交付について活用範囲拡
大、手続の簡素化を通じてスタートアップ等
による活用を促進する以下の内容等の株式
対価M&Aの活性化に向けた会社法の改正
を検討し、法制審議会への諮問等を行い、結
論を得次第、法案を国会に提出する。
①買収会社が上場会社である場合、当該上場
会社の株式流通市場における株式売却の
機会が担保されていることを踏まえ、当該
令和6年度検討、
買収会社の反対株主の買収会社に対する
同年度中に法制審
株式対価M&Aの活性化 株式買取請求権を撤廃する。
議会への諮問等を
に向けた会社法の見直し ②現行法上、株式交付は、制度利用可否を一
行い、速やかに結
律に判断する観点から、国内株式会社を買
論を得て措置
収する場合のみに利用が認められている
ところ、スタートアップ等の積極的な海外
展開ニーズが高まっていることを踏まえ、
外国会社を買収する場合にも利用可能と
する。
③現行法上、株式交付は、一度の制度利用で
買収会社が買収対象会社を子会社化する
場合のみに利用が認められているところ、
既に子会社である株式会社の株式を追加
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法務省