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『規制改革実施計画』 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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外に設けられた排出事業者の施設(以下
「分別等施設」という。)に運搬し、分別
等施設において分別等をすること
②排出事業者が収集運搬業者へ廃棄物の収
集運搬及び分別等を委託する場合
排出場所における廃棄物の種類別の数
量を、一般廃棄物の場合には収集運搬業者
が把握し、産業廃棄物の場合には排出事業
者及び収集運搬業者が把握した上で、排出
事業者から委託を受けた収集運搬業者が、
同廃棄物を収集運搬業者の施設に運搬し、
同施設において機械を用いて分別等をす
ること
b 環境省は、a①の場合における排出事業者
の運搬及び分別等は、自らその廃棄物を処理
する場合に該当するため、分別等の方法にか
かわらず処分業許可は不要であることが明
らかである一方、a②の場合における収集運
搬業者の施設における機械による分別等(以
下「機械分別等行為」という。)は、処分業
に係る地方公共団体の許可が必要となる「処
分」に該当するか否かの判断が地方公共団体
により異なる可能性があることを考慮しつ
つ、少なくとも、光学式の機械を用いて、食
品残渣が付着していない、食品トレー(紙)
と食品トレー(プラスチック)をベルトコン
ベアに流し、光を照射して、その反射から食
品トレーの材質を確認した上で、食品トレー
の形態や外観に変化を与えない程度の空気
を当てることで分別等をする行為は、
「処分」
に該当しないと考えられるとの意見がある
ことも踏まえ、機械分別等行為が、「廃棄物
の処理及び清掃に関する法律の一部を改正
する法律等の施行について(通知)」(平成
23年2月4日環境省大臣官房廃棄物・リサイ
クル対策部廃棄物対策課長、環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長)
上の「処分」の定義(※)である、「廃棄物
を物理的、化学的又は生物学的な手段によっ
て形態、外観、内容等について変化させるこ
と」に該当すると地方公共団体が判断してい
るか否かに係る実態を調査の上、機械分別等
行為が処分に該当するかの判断の際に留意
する事項を明確化し、判断事例等とともに、
aと併せて周知する。
※「処分」とは、廃棄物を物理的、化学的又
は生物学的な手段によって形態、外観、内
容等について変化させること、生活環境の
保全上支障の少ないものにして最終処分
すること又は廃棄物にほとんど人工的な
変化を加えずに最終処分することをいう
こと。
鉄塔等の送配電設備の整備に際して、土地
所有者不明土地に関する
令和6年度上期措
12
の所有者が判明しない又はその所在が不明
取扱いの明確化
置
で連絡が付かないため、土地の有効活用がで
33
国土交通省
「分別等施設」という。)に運搬し、分別
等施設において分別等をすること
②排出事業者が収集運搬業者へ廃棄物の収
集運搬及び分別等を委託する場合
排出場所における廃棄物の種類別の数
量を、一般廃棄物の場合には収集運搬業者
が把握し、産業廃棄物の場合には排出事業
者及び収集運搬業者が把握した上で、排出
事業者から委託を受けた収集運搬業者が、
同廃棄物を収集運搬業者の施設に運搬し、
同施設において機械を用いて分別等をす
ること
b 環境省は、a①の場合における排出事業者
の運搬及び分別等は、自らその廃棄物を処理
する場合に該当するため、分別等の方法にか
かわらず処分業許可は不要であることが明
らかである一方、a②の場合における収集運
搬業者の施設における機械による分別等(以
下「機械分別等行為」という。)は、処分業
に係る地方公共団体の許可が必要となる「処
分」に該当するか否かの判断が地方公共団体
により異なる可能性があることを考慮しつ
つ、少なくとも、光学式の機械を用いて、食
品残渣が付着していない、食品トレー(紙)
と食品トレー(プラスチック)をベルトコン
ベアに流し、光を照射して、その反射から食
品トレーの材質を確認した上で、食品トレー
の形態や外観に変化を与えない程度の空気
を当てることで分別等をする行為は、
「処分」
に該当しないと考えられるとの意見がある
ことも踏まえ、機械分別等行為が、「廃棄物
の処理及び清掃に関する法律の一部を改正
する法律等の施行について(通知)」(平成
23年2月4日環境省大臣官房廃棄物・リサイ
クル対策部廃棄物対策課長、環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長)
上の「処分」の定義(※)である、「廃棄物
を物理的、化学的又は生物学的な手段によっ
て形態、外観、内容等について変化させるこ
と」に該当すると地方公共団体が判断してい
るか否かに係る実態を調査の上、機械分別等
行為が処分に該当するかの判断の際に留意
する事項を明確化し、判断事例等とともに、
aと併せて周知する。
※「処分」とは、廃棄物を物理的、化学的又
は生物学的な手段によって形態、外観、内
容等について変化させること、生活環境の
保全上支障の少ないものにして最終処分
すること又は廃棄物にほとんど人工的な
変化を加えずに最終処分することをいう
こと。
鉄塔等の送配電設備の整備に際して、土地
所有者不明土地に関する
令和6年度上期措
12
の所有者が判明しない又はその所在が不明
取扱いの明確化
置
で連絡が付かないため、土地の有効活用がで
33
国土交通省