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『規制改革実施計画』 (46 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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関する地域ごとの正確な状況について、厚生
労働省、保険者に加えて、要介護認定関係者
が適時に把握する必要があるとの指摘を踏
まえ、要介護認定申請から要介護認定までに
要する期間(以下「認定審査期間」という。)

認定審査期間が 30 日を超えた件数及び要介
護認定申請件数全体に占める割合、認定調査
依頼から認定調査実施までに要する期間(以
下「認定調査所要期間」という。)、保険者が
主治医意見書を依頼してから入手するまで
に要する期間(以下「主治医意見書所要期間」
という。

、コンピュータによる一次判定から
介護認定審査会による二次判定に要する期
間(以下「介護認定審査会所要期間」とい
う。

、要介護認定における二次判定での一次
判定からの変更率など、要介護認定の迅速性
等に関する情報について、全国集計、都道府
県別、保険者別に毎年度厚生労働省HPにお
いて公表する。また、公表された情報におい
て、認定審査期間等の要介護認定の迅速性等
に関する状況が十分改善されていない場合
は、必要な対策を検討の上、実施する(PD
CA 3管理を行う。
)。
b 厚生労働省は、各保険者における認定審
査期間が平均して介護保険法第 27 条第 11 項
に定める処理期間(以下「法定原則処理期間」
という。
)である 30 日を超える状況が常態化
していること、介護サービス利用者数に関す
る厚生労働省推計では、令和 22 年(2040 年)
まで増加し続ける保険者が多く、ピーク時の
利用者数が令和2年(2020 年)の利用者数の
2倍超となる保険者も存在するなど、要介護
認定の申請が現在より大幅に増加する可能
性があることを踏まえ、要介護認定を迅速化
し、介護サービスが必要な高齢者等が適切な
介護サービスを迅速に利用開始できるよう、
以下の措置を講ずる。
・保険者が、要介護認定の申請に対する処分
を法定原則処理期間 30 日以内に行うこと
ができるよう、認定審査期間における要介
護認定の調査及び審査の各段階について、
認定審査期間に及ぼす影響も分析した上
で、c 以下の検討や措置も踏まえ、各保険
者が目指すべき目安となる期間を検討し、
設定する。
c 厚生労働省は、①認定審査期間の過半を
占める介護認定審査会所要期間が平均約3
週間
(令和4年度下半期実績:平均約 22.4 日)
を要し、認定審査期間が平均して法定原則処
理期間を超える状況が常態化している主な
要因であること、②介護認定審査会の処理能
力を高めるために必要な更なる介護認定審
査会委員の確保が困難な状況であるとの指

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「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」という一連のプロセス。
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