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『規制改革実施計画』 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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又は他の事業者と共同して、私的独占、不当
な取引制限を行い、又は不公正な取引方法を
用いることによって、公正かつ自由な競争が
阻害されることがないよう、私的独占の禁止
及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年
法律第 54 号)に違反する行為が認められた
場合には、厳正・的確に対処する。
a 国土交通省は、現行、運輸規則第 47 条の
8で準用する同規則第 38 条、
「法人タクシー
事業者による交通サービスを補完するため
の地域の自家用車・一般ドライバーを活用し
た有償運送の許可に関する取扱いについて」
(令和6年3月 29 日国自安第 181 号、国自
旅第 431 号、国自整第 282 号)3(2)②及
び「自家用車活用事業における運行管理につ
いて」
(令和6年3月 29 日国自安 182 号。以
下「運行管理通達」という。)8に基づき、自
家用車活用事業を行うタクシー事業者(以下
「運営事業者」という。)が新たに自家用車活
用事業のドライバー(以下「自家用車ドライ
バー」という。
)として選任する者及び既に自
家用車ドライバーとして選任した者に実施
する必要がある指導監督について、自家用車
活用事業の開始その他の事情によって、複数
の運営事業者の下で働きたいとの意欲を持
つ自家用車ドライバーが同様の内容の指導
監督を重複して受講する必要が生じること
による負担を軽減し、より働きやすい環境を
整備し、もって、十分なドライバーを確保す
a~c:令和6年度
運行管理制度のデジタル る観点から、以下の方向で、指導監督の効率
検討、結論を得次
化・遠隔化の推進、柔軟な 化を検討し、所要の措置を講ずる。
第速やかに措置
働き方の実現を通じたド ・新たに選任する自家用車ドライバーに実施
d,e:令和6年度
ライバー確保
する指導監督については、当該ドライバー
措置
が一の運営事業者や外部専門機関におい
て指導監督を受けた場合には、その後、そ
の実績確認が可能であれば、一定期間同一
営業区域内で自家用車ドライバーになる
際の指導監督を免除するとともに、過去2
年以内に一定日数以上同一営業区域内で
自家用車ドライバーの経験がある者につ
いて、同一営業区域内で自家用車ドライバ
ーになる際の指導監督を免除する。
b 国土交通省は、自家用車活用事業の運行
管理のデジタル化・遠隔化を進め、生産年齢
人口が急減する中でも、効率的な安全管理を
実施し、かつ、自家用車活用事業のドライバ
ーの自律的かつ柔軟な働き方を実現する観
点から、以下の①~⑥に掲げる措置を講ず
る。
①運行管理通達に基づいて、運営事業者が運
輸規則第 20 条に準じて行うこととされる
大雨、大雪等の異常気象時等における輸送
の安全のための措置について、現行制度に
おいては、運行管理者が自家用車ドライバ
ーに対する暴風警報等の伝達、避難箇所の
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国土交通省
又は他の事業者と共同して、私的独占、不当
な取引制限を行い、又は不公正な取引方法を
用いることによって、公正かつ自由な競争が
阻害されることがないよう、私的独占の禁止
及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年
法律第 54 号)に違反する行為が認められた
場合には、厳正・的確に対処する。
a 国土交通省は、現行、運輸規則第 47 条の
8で準用する同規則第 38 条、
「法人タクシー
事業者による交通サービスを補完するため
の地域の自家用車・一般ドライバーを活用し
た有償運送の許可に関する取扱いについて」
(令和6年3月 29 日国自安第 181 号、国自
旅第 431 号、国自整第 282 号)3(2)②及
び「自家用車活用事業における運行管理につ
いて」
(令和6年3月 29 日国自安 182 号。以
下「運行管理通達」という。)8に基づき、自
家用車活用事業を行うタクシー事業者(以下
「運営事業者」という。)が新たに自家用車活
用事業のドライバー(以下「自家用車ドライ
バー」という。
)として選任する者及び既に自
家用車ドライバーとして選任した者に実施
する必要がある指導監督について、自家用車
活用事業の開始その他の事情によって、複数
の運営事業者の下で働きたいとの意欲を持
つ自家用車ドライバーが同様の内容の指導
監督を重複して受講する必要が生じること
による負担を軽減し、より働きやすい環境を
整備し、もって、十分なドライバーを確保す
a~c:令和6年度
運行管理制度のデジタル る観点から、以下の方向で、指導監督の効率
検討、結論を得次
化・遠隔化の推進、柔軟な 化を検討し、所要の措置を講ずる。
第速やかに措置
働き方の実現を通じたド ・新たに選任する自家用車ドライバーに実施
d,e:令和6年度
ライバー確保
する指導監督については、当該ドライバー
措置
が一の運営事業者や外部専門機関におい
て指導監督を受けた場合には、その後、そ
の実績確認が可能であれば、一定期間同一
営業区域内で自家用車ドライバーになる
際の指導監督を免除するとともに、過去2
年以内に一定日数以上同一営業区域内で
自家用車ドライバーの経験がある者につ
いて、同一営業区域内で自家用車ドライバ
ーになる際の指導監督を免除する。
b 国土交通省は、自家用車活用事業の運行
管理のデジタル化・遠隔化を進め、生産年齢
人口が急減する中でも、効率的な安全管理を
実施し、かつ、自家用車活用事業のドライバ
ーの自律的かつ柔軟な働き方を実現する観
点から、以下の①~⑥に掲げる措置を講ず
る。
①運行管理通達に基づいて、運営事業者が運
輸規則第 20 条に準じて行うこととされる
大雨、大雪等の異常気象時等における輸送
の安全のための措置について、現行制度に
おいては、運行管理者が自家用車ドライバ
ーに対する暴風警報等の伝達、避難箇所の
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国土交通省