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『規制改革実施計画』 (45 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴
う関係政令の整備等及び経過措置に関する
政令の施行に伴う関係省令の整備等に関す
る省令(平成 26 年厚生労働省令第 87 号)に
おける経過措置として、平成 26 年から平成
29 年までの間、厚生労働大臣の登録を受けた
者が行う講習を修了した者は、3年以上の品
質管理業務等に従事した者とみなすことと
されていたことを踏まえることとする。
要介護認定(要支援認定を含む。以下同
じ。
)は、要介護者・要支援者の状態に応じて
適切なサービスを給付するための介護保険
制度の根幹をなす仕組みであり、その迅速
性、科学的合理性及び適切な事務負担となる
ことが求められる。
介護保険法(平成9年法律第 123 号)上、
保険者(市町村及び特別区。以下同じ。)は、
要介護認定申請に係る被保険者の心身の状
況の調査に特に日時を要する場合を除き、30
日以内に要介護認定を行う義務があるが、現 a:令和6年度以
実には、近年はおおむね9割以上、直近の年 降令和9年度まで
度(令和4年度実績)は 94.1%の保険者にお 継続的に措置
いて、要介護認定申請から要介護認定までに b:令和6年度措
要する期間が平均して 30 日を超えており
(令 置
和4年度下半期:平均 40.2 日)、長ければ2 c,g:令和6年度
か月超となっている保険者も存在するなど 検討開始、令和8
の実態があり、必要な介護サービスを迅速に 年度までに結論、
利用できない事例があるとの指摘があるこ 令和9年度措置
とから、要介護認定制度及びその運用につい d:令和6年度検
て、迅速化の観点から、見直しが必要な状況 討開始、令和8年
a~e,g,h:厚
度までに結論、結
デジタル、AI等を活用 にある。
生労働省
した要介護認定の迅速化 また、要介護認定の各プロセスにおいて、 論を得次第速やか
f:デジタル
及び科学的合理性の確保 要介護認定を受けようとする被保険者及び に措置


その家族、介護支援専門員(ケアマネジャ e:(前段)令和6
厚生労働省
ー)
、認定調査員、主治医、介護認定審査会等 年度上期措置、
(以下「要介護認定関係者」という。
)によっ (後段)令和8年
て調査・評価・判定の結果にばらつきが生じ 度までに結論、結
ているとの指摘があることから、科学的合理 論を得次第速やか
性の確保の観点からも、見直しが必要な状況 に措置
f:令和7年度以
にある。
さらには、要介護認定関係者の重い事務負 降令和9年度まで
担が生じているとの指摘があり、事務負担の 継続的に措置
h:令和7年度開
軽減も課題となっている。
加えて、今後の要介護認定者数(要支援認 始、令和9年度ま
定者数を含む。)は、令和4年度末時点の約 で措置
690 万人から令和 12 年(2030 年)は約 900 万
人、令和 22 年(2040 年)は約 988 万人に増
加する見通しであることなどを踏まえると、
要介護認定の迅速化、科学的合理性の確保及
び要介護認定関係者の事務負担軽減の観点
から、デジタル、AI等も活用しつつ、要介
護認定制度及びその運用の見直しを行うこ
とが必要であるため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、要介護認定の迅速性及び
科学的合理性(以下「迅速性等」という。)に
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