よむ、つかう、まなぶ。
『規制改革実施計画』 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
3
薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴
う関係政令の整備等及び経過措置に関する
政令の施行に伴う関係省令の整備等に関す
る省令(平成 26 年厚生労働省令第 87 号)に
おける経過措置として、平成 26 年から平成
29 年までの間、厚生労働大臣の登録を受けた
者が行う講習を修了した者は、3年以上の品
質管理業務等に従事した者とみなすことと
されていたことを踏まえることとする。
要介護認定(要支援認定を含む。以下同
じ。
)は、要介護者・要支援者の状態に応じて
適切なサービスを給付するための介護保険
制度の根幹をなす仕組みであり、その迅速
性、科学的合理性及び適切な事務負担となる
ことが求められる。
介護保険法(平成9年法律第 123 号)上、
保険者(市町村及び特別区。以下同じ。)は、
要介護認定申請に係る被保険者の心身の状
況の調査に特に日時を要する場合を除き、30
日以内に要介護認定を行う義務があるが、現 a:令和6年度以
実には、近年はおおむね9割以上、直近の年 降令和9年度まで
度(令和4年度実績)は 94.1%の保険者にお 継続的に措置
いて、要介護認定申請から要介護認定までに b:令和6年度措
要する期間が平均して 30 日を超えており
(令 置
和4年度下半期:平均 40.2 日)、長ければ2 c,g:令和6年度
か月超となっている保険者も存在するなど 検討開始、令和8
の実態があり、必要な介護サービスを迅速に 年度までに結論、
利用できない事例があるとの指摘があるこ 令和9年度措置
とから、要介護認定制度及びその運用につい d:令和6年度検
て、迅速化の観点から、見直しが必要な状況 討開始、令和8年
a~e,g,h:厚
度までに結論、結
デジタル、AI等を活用 にある。
生労働省
した要介護認定の迅速化 また、要介護認定の各プロセスにおいて、 論を得次第速やか
f:デジタル
及び科学的合理性の確保 要介護認定を受けようとする被保険者及び に措置
庁
等
その家族、介護支援専門員(ケアマネジャ e:(前段)令和6
厚生労働省
ー)
、認定調査員、主治医、介護認定審査会等 年度上期措置、
(以下「要介護認定関係者」という。
)によっ (後段)令和8年
て調査・評価・判定の結果にばらつきが生じ 度までに結論、結
ているとの指摘があることから、科学的合理 論を得次第速やか
性の確保の観点からも、見直しが必要な状況 に措置
f:令和7年度以
にある。
さらには、要介護認定関係者の重い事務負 降令和9年度まで
担が生じているとの指摘があり、事務負担の 継続的に措置
h:令和7年度開
軽減も課題となっている。
加えて、今後の要介護認定者数(要支援認 始、令和9年度ま
定者数を含む。)は、令和4年度末時点の約 で措置
690 万人から令和 12 年(2030 年)は約 900 万
人、令和 22 年(2040 年)は約 988 万人に増
加する見通しであることなどを踏まえると、
要介護認定の迅速化、科学的合理性の確保及
び要介護認定関係者の事務負担軽減の観点
から、デジタル、AI等も活用しつつ、要介
護認定制度及びその運用の見直しを行うこ
とが必要であるため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、要介護認定の迅速性及び
科学的合理性(以下「迅速性等」という。)に
41
薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴
う関係政令の整備等及び経過措置に関する
政令の施行に伴う関係省令の整備等に関す
る省令(平成 26 年厚生労働省令第 87 号)に
おける経過措置として、平成 26 年から平成
29 年までの間、厚生労働大臣の登録を受けた
者が行う講習を修了した者は、3年以上の品
質管理業務等に従事した者とみなすことと
されていたことを踏まえることとする。
要介護認定(要支援認定を含む。以下同
じ。
)は、要介護者・要支援者の状態に応じて
適切なサービスを給付するための介護保険
制度の根幹をなす仕組みであり、その迅速
性、科学的合理性及び適切な事務負担となる
ことが求められる。
介護保険法(平成9年法律第 123 号)上、
保険者(市町村及び特別区。以下同じ。)は、
要介護認定申請に係る被保険者の心身の状
況の調査に特に日時を要する場合を除き、30
日以内に要介護認定を行う義務があるが、現 a:令和6年度以
実には、近年はおおむね9割以上、直近の年 降令和9年度まで
度(令和4年度実績)は 94.1%の保険者にお 継続的に措置
いて、要介護認定申請から要介護認定までに b:令和6年度措
要する期間が平均して 30 日を超えており
(令 置
和4年度下半期:平均 40.2 日)、長ければ2 c,g:令和6年度
か月超となっている保険者も存在するなど 検討開始、令和8
の実態があり、必要な介護サービスを迅速に 年度までに結論、
利用できない事例があるとの指摘があるこ 令和9年度措置
とから、要介護認定制度及びその運用につい d:令和6年度検
て、迅速化の観点から、見直しが必要な状況 討開始、令和8年
a~e,g,h:厚
度までに結論、結
デジタル、AI等を活用 にある。
生労働省
した要介護認定の迅速化 また、要介護認定の各プロセスにおいて、 論を得次第速やか
f:デジタル
及び科学的合理性の確保 要介護認定を受けようとする被保険者及び に措置
庁
等
その家族、介護支援専門員(ケアマネジャ e:(前段)令和6
厚生労働省
ー)
、認定調査員、主治医、介護認定審査会等 年度上期措置、
(以下「要介護認定関係者」という。
)によっ (後段)令和8年
て調査・評価・判定の結果にばらつきが生じ 度までに結論、結
ているとの指摘があることから、科学的合理 論を得次第速やか
性の確保の観点からも、見直しが必要な状況 に措置
f:令和7年度以
にある。
さらには、要介護認定関係者の重い事務負 降令和9年度まで
担が生じているとの指摘があり、事務負担の 継続的に措置
h:令和7年度開
軽減も課題となっている。
加えて、今後の要介護認定者数(要支援認 始、令和9年度ま
定者数を含む。)は、令和4年度末時点の約 で措置
690 万人から令和 12 年(2030 年)は約 900 万
人、令和 22 年(2040 年)は約 988 万人に増
加する見通しであることなどを踏まえると、
要介護認定の迅速化、科学的合理性の確保及
び要介護認定関係者の事務負担軽減の観点
から、デジタル、AI等も活用しつつ、要介
護認定制度及びその運用の見直しを行うこ
とが必要であるため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、要介護認定の迅速性及び
科学的合理性(以下「迅速性等」という。)に
41