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『規制改革実施計画』 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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いた上で、事業者が複数の地方公共団体に対
して入札参加資格審査申請をすることがで
きる仕組みを検討し、結論を得る。
c 総務省は、デジタル庁と連携し、スタート
アップなど事業者や地方公共団体の事務処
理の効率化及び利便性の向上を図る観点か
ら、地方公共団体における「物品・役務」の
調達関連手続に係る共通システムの整備に
関し、総務省研究会報告書において、都道府
県単位で共同システムを整備する方法や、国
の政府調達関連システムの機能を地方公共
団体が活用する方法、全地方公共団体共通の
システムを整備する方法を検討すべきとの
提言がされていることや、経済団体から、全
ての地方公共団体の「物品・役務」に関する
全ての調達関連手続について、全国単一の電
子申請プラットフォームから手続可能とす
ることでデジタル完結及びワンスオンリー
を実現すべきとの意見があることを踏まえ、
地方公共団体や事業者から意見を聴きつつ、
全ての地方公共団体の「物品・役務」に関す
る調達関連手続のうち、まずは入札参加資格
審査申請について、デジタル完結及び全国的
なワンスオンリーの実現可能性を検討した
上で、広域又は全国的な共通システムを早期
に実現する方向で検討し、可能な限り早期に
結論を得次第、結論に応じて実現時期につい
て地方公共団体と協議する等、必要な措置を
講ずる。
d 総務省は、入札参加資格に係る手続の見
直し及び広域又は全国的な共通システムの
整備に係る必要な措置を講ずるに当たり、入
札参加資格を取得できない等の不利益が中
小企業・小規模事業者に生じないようにする
とともに、地方公共団体における入札参加資
格審査の事務の円滑な処理に支障が生じな
いよう、当該措置に関して必要な事項につい
て十分な期間を設けた上で、適切に周知す
る。
a こども家庭庁、総務省及び厚生労働省は、
「市町村の出張所・連絡所等における窓口業
務に関する官民競争入札又は民間競争入札
等により民間事業者に委託することが可能
な業務の範囲等について」(平成20年1月17
日総務省行政管理局公共サービス改革推進
地方公共団体の窓口業務 室。以下「平成20年通知」という。)別紙記
a,b:令和6年度
の官民連携による集約化 載の市町村の適切な管理の下、市町村の判断
措置
及び効率化
に基づき民間事業者の取扱いが可能な窓口
業務のうち、次に掲げる事項に係る民間事業
者の取扱いが可能な業務について、地方公共
団体が職員を常駐させることなく業務委託
することが可能な条件を明確化し、平成20年
通知に明記した上で、地方公共団体に周知す
る。
25
a:こども家
庭庁
総務省
厚生労働省
b:総務省
いた上で、事業者が複数の地方公共団体に対
して入札参加資格審査申請をすることがで
きる仕組みを検討し、結論を得る。
c 総務省は、デジタル庁と連携し、スタート
アップなど事業者や地方公共団体の事務処
理の効率化及び利便性の向上を図る観点か
ら、地方公共団体における「物品・役務」の
調達関連手続に係る共通システムの整備に
関し、総務省研究会報告書において、都道府
県単位で共同システムを整備する方法や、国
の政府調達関連システムの機能を地方公共
団体が活用する方法、全地方公共団体共通の
システムを整備する方法を検討すべきとの
提言がされていることや、経済団体から、全
ての地方公共団体の「物品・役務」に関する
全ての調達関連手続について、全国単一の電
子申請プラットフォームから手続可能とす
ることでデジタル完結及びワンスオンリー
を実現すべきとの意見があることを踏まえ、
地方公共団体や事業者から意見を聴きつつ、
全ての地方公共団体の「物品・役務」に関す
る調達関連手続のうち、まずは入札参加資格
審査申請について、デジタル完結及び全国的
なワンスオンリーの実現可能性を検討した
上で、広域又は全国的な共通システムを早期
に実現する方向で検討し、可能な限り早期に
結論を得次第、結論に応じて実現時期につい
て地方公共団体と協議する等、必要な措置を
講ずる。
d 総務省は、入札参加資格に係る手続の見
直し及び広域又は全国的な共通システムの
整備に係る必要な措置を講ずるに当たり、入
札参加資格を取得できない等の不利益が中
小企業・小規模事業者に生じないようにする
とともに、地方公共団体における入札参加資
格審査の事務の円滑な処理に支障が生じな
いよう、当該措置に関して必要な事項につい
て十分な期間を設けた上で、適切に周知す
る。
a こども家庭庁、総務省及び厚生労働省は、
「市町村の出張所・連絡所等における窓口業
務に関する官民競争入札又は民間競争入札
等により民間事業者に委託することが可能
な業務の範囲等について」(平成20年1月17
日総務省行政管理局公共サービス改革推進
地方公共団体の窓口業務 室。以下「平成20年通知」という。)別紙記
a,b:令和6年度
の官民連携による集約化 載の市町村の適切な管理の下、市町村の判断
措置
及び効率化
に基づき民間事業者の取扱いが可能な窓口
業務のうち、次に掲げる事項に係る民間事業
者の取扱いが可能な業務について、地方公共
団体が職員を常駐させることなく業務委託
することが可能な条件を明確化し、平成20年
通知に明記した上で、地方公共団体に周知す
る。
25
a:こども家
庭庁
総務省
厚生労働省
b:総務省