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『規制改革実施計画』 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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底する。
c 警察庁は、申請に対する警察署長の許可
について、都道府県又は都道府県内の地域ご
とにばらつきがあるとの事業者からの指摘
を踏まえ、交通量等の個々の現場の実情を勘
案する必要があることには留意しつつも、事
業者の利便を図る観点からも、統一的な判断
の枠組みを制定し、公表するとともに、都道
府県警察に周知徹底する。
d 警察庁は、訪問診療等の用に供する車両
に対する駐車許可に関し、「訪問診療等に使
用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理
化について(通達)」
(令和6年3月 22 日警
察庁交通局交通規制課長通達)に基づき、駐
車日時については、「訪問診療等事業所の業
務時間内(例:9時から 17 時までの間)及び
緊急訪問時」とし、また、駐車場所について
は、申請に係る訪問先を特定した上で、
「訪問
先付近」とするといった柔軟な運用が望まし
い旨その他当該通達の内容の遵守を都道府
県警察本部を通じて現場警察署に徹底させ
る。
e 警察庁は、a~d までの措置について、こ
れまで累次にわたって発出された通達が現
場警察署に徹底されていないという事業者
からの指摘を踏まえ、その実効性を担保すべ
く、関係事業者団体に対し、令和6年度は半
年に1度程度、それ以降は当面の間、年に1
度程度駐車許可に係る都道府県警察の遵守
状況についてヒアリングを行い、参考となる
不許可事例を理由とともにHP等で公表す
るとともに、関係する都道府県警察を適切に
指導する。
f 警察庁は、道路交通法第4条第2項及び
各都道府県公安委員会規則に基づく駐車禁
止除外標章について、①保健師、看護師又は
准看護師が、医師の指示(包括的指示を含
む。
)を受け、直ちに患者宅等を緊急に訪問し
看護を行うための車両及び②助産師が直ち
に妊産褥婦宅等を緊急に訪問し助産等を行
うための車両がその対象となり得ることを
明確化し、都道府県警察を指導する。あわせ
て、各都道府県公安委員会規則により定めら
れる駐車禁止除外標章の申請手続について、
ローカルルール見直しに係る基本的考え方
(令和5年6月1日規制改革推進会議決定)
に即して、都道府県ごとに異なる申請様式を
統一する方向で検討し必要な措置を講ずる。
g 国土交通省は、平成 27 年から 15 年間で
トラック運転手が約3割減少するとの予測
もある一方で、宅配便取扱個数が過去5年間
に約 18%増加するなど増大の一途にある中、
共同住宅内における荷さばきを行うための
駐車施設が十分に設けられておらず、又は全
く設けられていないことにより、路上駐車が
21
c 警察庁は、申請に対する警察署長の許可
について、都道府県又は都道府県内の地域ご
とにばらつきがあるとの事業者からの指摘
を踏まえ、交通量等の個々の現場の実情を勘
案する必要があることには留意しつつも、事
業者の利便を図る観点からも、統一的な判断
の枠組みを制定し、公表するとともに、都道
府県警察に周知徹底する。
d 警察庁は、訪問診療等の用に供する車両
に対する駐車許可に関し、「訪問診療等に使
用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理
化について(通達)」
(令和6年3月 22 日警
察庁交通局交通規制課長通達)に基づき、駐
車日時については、「訪問診療等事業所の業
務時間内(例:9時から 17 時までの間)及び
緊急訪問時」とし、また、駐車場所について
は、申請に係る訪問先を特定した上で、
「訪問
先付近」とするといった柔軟な運用が望まし
い旨その他当該通達の内容の遵守を都道府
県警察本部を通じて現場警察署に徹底させ
る。
e 警察庁は、a~d までの措置について、こ
れまで累次にわたって発出された通達が現
場警察署に徹底されていないという事業者
からの指摘を踏まえ、その実効性を担保すべ
く、関係事業者団体に対し、令和6年度は半
年に1度程度、それ以降は当面の間、年に1
度程度駐車許可に係る都道府県警察の遵守
状況についてヒアリングを行い、参考となる
不許可事例を理由とともにHP等で公表す
るとともに、関係する都道府県警察を適切に
指導する。
f 警察庁は、道路交通法第4条第2項及び
各都道府県公安委員会規則に基づく駐車禁
止除外標章について、①保健師、看護師又は
准看護師が、医師の指示(包括的指示を含
む。
)を受け、直ちに患者宅等を緊急に訪問し
看護を行うための車両及び②助産師が直ち
に妊産褥婦宅等を緊急に訪問し助産等を行
うための車両がその対象となり得ることを
明確化し、都道府県警察を指導する。あわせ
て、各都道府県公安委員会規則により定めら
れる駐車禁止除外標章の申請手続について、
ローカルルール見直しに係る基本的考え方
(令和5年6月1日規制改革推進会議決定)
に即して、都道府県ごとに異なる申請様式を
統一する方向で検討し必要な措置を講ずる。
g 国土交通省は、平成 27 年から 15 年間で
トラック運転手が約3割減少するとの予測
もある一方で、宅配便取扱個数が過去5年間
に約 18%増加するなど増大の一途にある中、
共同住宅内における荷さばきを行うための
駐車施設が十分に設けられておらず、又は全
く設けられていないことにより、路上駐車が
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