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『規制改革実施計画』 (78 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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制度」という。)について、その制度趣旨が
「主務大臣(中略)は、新技術等又は新事業
活動等に関する規制について規定する法律
及び法律に基づく命令の規定に基づく規制
の在り方について、規制の特例措置の整備及
び適用の状況、諸外国における規制の状況、
技術の進歩の状況その他の事情を踏まえて
検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃
又は緩和のために必要な法制上の措置その
他の措置を講ずるものとする」(産業競争力
強化法第14条)とされていることを踏まえ、
認定新技術等実証又は認定新事業活動の終
了及び産業競争力強化法に基づく新技術等
実証及び新事業活動に関する規制の特例措
置の整備等及び規制改革の推進に関する命
令(令和3年内閣府・公正取引委員会・個人
情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済
産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委
員会規則第2号)第16条に基づく実施者から
の報告を受領後、産業競争力強化法第14条に
基づく検討を遅滞なく行い、その結果に基づ
き講ずることとした法制上の措置その他の
措置(以下「対応措置等」という。)の内容
を各制度の事務局(規制のサンドボックス制
度については内閣官房(新しい資本主義実現
本部事務局)、新事業特例制度については経
済産業省)に通知する。各制度の事務局は、
当該対応措置等について内閣府(規制改革推
進室)に通知することとし、規制改革推進会
議は、新技術等効果評価委員会によるフォロ
ーアップの状況も踏まえつつ、必要と認める
場合、当該対応措置等に関する調査審議を行
う。
b 規制改革推進会議は、規制・制度改革に関
する個別具体の規制改革事項についての審
議を行う過程において、新しい技術やビジネ
スモデルについて、期間や参加者を限定する
こと等により、既存の規制の適用を受けるこ
となく実証を行うとともに、実証で得られた
情報・資料を活用して事業化や規制改革を推
進することが当該規制改革事項の適切な推
進の観点から望ましいと考えられる場合は、
当該規制改革事項について、当該規制改革事
項の要望者等の意思も勘案しつつ、当該要望
者による新事業特例制度又は規制のサンド
ボックス制度を利用した検討を、各制度の事
務局に要請することができる。この場合にお
いて、当該事務局は、規制改革推進会議にお
ける検討状況も踏まえつつ、必要と認める場
合、当該要請への対応を行う。
c 内閣府(地方創生推進事務局)は、国家戦
略特別区域基本方針(平成26年2月25日閣議
決定、令和6年4月1日最終改定)において
「特例措置の活用から一定期間が経過し、特
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