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『規制改革実施計画』 (79 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
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段の弊害のない特区の成果については、全国
展開に向けた検討を重点的に進めるなど、全
国展開を加速化させる。」とされていること
を踏まえ、国家戦略特別区域法(平成25年法
律第107号)第12条で「国家戦略特別区域会議
は、内閣府令で定めるところにより、認定区
域計画の進捗状況について、定期的に評価を
行うとともに、その結果について、内閣総理
大臣に報告しなければならない。」とされて
いる評価の結果を、規制改革推進会議に通知
する。
規制改革推進会議は、当該評価の結果にお
ける認定区域計画の進捗状況も踏まえつつ、
全国展開が未了である特例措置について、必
要と認める場合、規制の特例措置の全国展開
に関する取組状況等について調査審議を行
う。この際、規制改革推進会議のワーキング・
グループを開催する等、具体の議論を行う場
合には、その旨を事前に地方創生推進事務局
へ通知する。このほか、必要に応じ、国家戦
略特別区域制度の下での全国展開に係る検
討状況や、それを踏まえた規制・制度所管府
省庁(同決定に規定する「関係府省庁」をい
う。)の対応に関する情報共有など、事務局
間の連携も推進する。
d 内閣府(地方創生推進事務局)は、構造改
革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議
決定、令和5年12月26日最終改定)において
「規制の特例措置の評価において、特段の問
題が生じていないと判断されたものについ
ては、速やかに全国展開を推進していくこと
を原則とする。」、「評価時期は一律に定め
るのではなく、特区において適用が見込まれ
る時期、その効果が判明することが見込まれ
る時期等を踏まえ、規制の特例措置ごとに設
定するものとする。」とされていることを踏
まえて実施する構造改革特別区域推進本部
評価・調査委員会による評価及び構造改革特
別区域推進本部において決定された評価に
関する対応方針の内容を、規制改革推進会議
に通知する。
規制改革推進会議は、同対応方針を踏まえ
た規制・制度所管府省庁(構造改革特別区域
法(平成14年法律第189号)第4条第10項に規
定する「関係行政機関」をいう。)の検討状
況も踏まえつつ、必要と認める場合、規制の
特例措置の全国展開に関する取組状況等に
ついて調査審議を行う。この際、ワーキング・
グループを開催する等、具体の議論を行う場
合には、その旨を事前に地方創生推進事務局
へ通知し、事務局間で連携して全国展開の在
り方等を検討する。
e 内閣府(地方創生推進事務局)は、総合特
別区域制度について、「全国規模の規制改革
を審議する規制改革会議と規制の特例措置
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展開に向けた検討を重点的に進めるなど、全
国展開を加速化させる。」とされていること
を踏まえ、国家戦略特別区域法(平成25年法
律第107号)第12条で「国家戦略特別区域会議
は、内閣府令で定めるところにより、認定区
域計画の進捗状況について、定期的に評価を
行うとともに、その結果について、内閣総理
大臣に報告しなければならない。」とされて
いる評価の結果を、規制改革推進会議に通知
する。
規制改革推進会議は、当該評価の結果にお
ける認定区域計画の進捗状況も踏まえつつ、
全国展開が未了である特例措置について、必
要と認める場合、規制の特例措置の全国展開
に関する取組状況等について調査審議を行
う。この際、規制改革推進会議のワーキング・
グループを開催する等、具体の議論を行う場
合には、その旨を事前に地方創生推進事務局
へ通知する。このほか、必要に応じ、国家戦
略特別区域制度の下での全国展開に係る検
討状況や、それを踏まえた規制・制度所管府
省庁(同決定に規定する「関係府省庁」をい
う。)の対応に関する情報共有など、事務局
間の連携も推進する。
d 内閣府(地方創生推進事務局)は、構造改
革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議
決定、令和5年12月26日最終改定)において
「規制の特例措置の評価において、特段の問
題が生じていないと判断されたものについ
ては、速やかに全国展開を推進していくこと
を原則とする。」、「評価時期は一律に定め
るのではなく、特区において適用が見込まれ
る時期、その効果が判明することが見込まれ
る時期等を踏まえ、規制の特例措置ごとに設
定するものとする。」とされていることを踏
まえて実施する構造改革特別区域推進本部
評価・調査委員会による評価及び構造改革特
別区域推進本部において決定された評価に
関する対応方針の内容を、規制改革推進会議
に通知する。
規制改革推進会議は、同対応方針を踏まえ
た規制・制度所管府省庁(構造改革特別区域
法(平成14年法律第189号)第4条第10項に規
定する「関係行政機関」をいう。)の検討状
況も踏まえつつ、必要と認める場合、規制の
特例措置の全国展開に関する取組状況等に
ついて調査審議を行う。この際、ワーキング・
グループを開催する等、具体の議論を行う場
合には、その旨を事前に地方創生推進事務局
へ通知し、事務局間で連携して全国展開の在
り方等を検討する。
e 内閣府(地方創生推進事務局)は、総合特
別区域制度について、「全国規模の規制改革
を審議する規制改革会議と規制の特例措置
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