よむ、つかう、まなぶ。
『規制改革実施計画』 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
出典情報 | 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
きない場合がある。このような所有者不明土
地の探索に必要な公的情報については、都道
府県知事又は市町村長が土地所有者等関連
情報として事業者に提供できるとされてい
るが、当該土地所有者等関連情報を提供でき
ない場合には、情報を提供できない旨及びそ
の理由を記載した通知書を請求者に対して
交付することが望ましいとされている(平成
30年11月15日付国土企第37号技術的助言)。
国土交通省は、不在者財産管理人制度等各種
財産管理人制度の申請円滑化のため、「所有
者の所在の把握が難しい土地に関する探索・
利活用のためのガイドライン」において、こ
の通知書が「不在の事実を証する資料」とし
て考慮されうる資料である旨を追記し、地方
公共団体に通知する。
条例公布時に長の自署による署名を求め
ていることについて、総務省において、有識
者等へのヒアリングを行いつつ法規におけ
条例公布時の長の署名に
る「署名」の意義を整理した上で、デジタル
13 おける電子署名による方
令和6年度結論
庁など関係省庁の参画を得て、電子署名とタ
法の追加*
イムスタンプを組み合わせた方法による署
名が自署の代替となるか検討し、令和6年度
中に結論を得る。
内閣府
総務省
(5)教育
(ⅰ)社会の変化に応じた質の高い教育の実現
No.
事項名
1 遠隔教育の活用促進
規制改革の内容
実施時期
所管府省
文部科学省は、令和3年3月 29 日に内閣
府特命担当大臣(規制改革)と文部科学大臣
との間で合意された「教育現場におけるオン
ライン教育の活用」において、児童生徒等と
教師等、児童生徒等同士が直接触れ合うこと
が基本であること、教育現場のICT化は教
師数の合理化を目的として行われるもので
はないこと、オンライン教育の活用について
は、学校現場の創意工夫が十分に発揮される
よう、学校現場を後押しすること及び学校に
おいて、質の高い教育と児童生徒の安全・安
心が保障されるよう確認しながら取組を進
a~c:措置済み
めることとされたことを踏まえ、以下の措置
d:令和5年度以降 文部科学省
を講ずる。
継続的に措置
a 文部科学省は、義務教育段階において、遠
隔教育を行う際に児童生徒のいる教室に配
置する教員は、普通免許状を有する教員のみ
ならず、臨時免許状又は特別免許状を有する
教員や、特別非常勤講師の制度を利用して任
用した教員であっても、制度上の問題がない
ことを明確化することとし、通知等の所要の
改正を行うとともに、都道府県教育委員会等
へ周知する。
b 文部科学省は、中学校において、学校教育
法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号)第
77 条の2の規定に基づき教科・科目充実型の
34
地の探索に必要な公的情報については、都道
府県知事又は市町村長が土地所有者等関連
情報として事業者に提供できるとされてい
るが、当該土地所有者等関連情報を提供でき
ない場合には、情報を提供できない旨及びそ
の理由を記載した通知書を請求者に対して
交付することが望ましいとされている(平成
30年11月15日付国土企第37号技術的助言)。
国土交通省は、不在者財産管理人制度等各種
財産管理人制度の申請円滑化のため、「所有
者の所在の把握が難しい土地に関する探索・
利活用のためのガイドライン」において、こ
の通知書が「不在の事実を証する資料」とし
て考慮されうる資料である旨を追記し、地方
公共団体に通知する。
条例公布時に長の自署による署名を求め
ていることについて、総務省において、有識
者等へのヒアリングを行いつつ法規におけ
条例公布時の長の署名に
る「署名」の意義を整理した上で、デジタル
13 おける電子署名による方
令和6年度結論
庁など関係省庁の参画を得て、電子署名とタ
法の追加*
イムスタンプを組み合わせた方法による署
名が自署の代替となるか検討し、令和6年度
中に結論を得る。
内閣府
総務省
(5)教育
(ⅰ)社会の変化に応じた質の高い教育の実現
No.
事項名
1 遠隔教育の活用促進
規制改革の内容
実施時期
所管府省
文部科学省は、令和3年3月 29 日に内閣
府特命担当大臣(規制改革)と文部科学大臣
との間で合意された「教育現場におけるオン
ライン教育の活用」において、児童生徒等と
教師等、児童生徒等同士が直接触れ合うこと
が基本であること、教育現場のICT化は教
師数の合理化を目的として行われるもので
はないこと、オンライン教育の活用について
は、学校現場の創意工夫が十分に発揮される
よう、学校現場を後押しすること及び学校に
おいて、質の高い教育と児童生徒の安全・安
心が保障されるよう確認しながら取組を進
a~c:措置済み
めることとされたことを踏まえ、以下の措置
d:令和5年度以降 文部科学省
を講ずる。
継続的に措置
a 文部科学省は、義務教育段階において、遠
隔教育を行う際に児童生徒のいる教室に配
置する教員は、普通免許状を有する教員のみ
ならず、臨時免許状又は特別免許状を有する
教員や、特別非常勤講師の制度を利用して任
用した教員であっても、制度上の問題がない
ことを明確化することとし、通知等の所要の
改正を行うとともに、都道府県教育委員会等
へ周知する。
b 文部科学省は、中学校において、学校教育
法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号)第
77 条の2の規定に基づき教科・科目充実型の
34