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『規制改革実施計画』 (38 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(6/21)《内閣府》
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きない場合がある。このような所有者不明土
地の探索に必要な公的情報については、都道
府県知事又は市町村長が土地所有者等関連
情報として事業者に提供できるとされてい
るが、当該土地所有者等関連情報を提供でき
ない場合には、情報を提供できない旨及びそ
の理由を記載した通知書を請求者に対して
交付することが望ましいとされている(平成
30年11月15日付国土企第37号技術的助言)。
国土交通省は、不在者財産管理人制度等各種
財産管理人制度の申請円滑化のため、「所有
者の所在の把握が難しい土地に関する探索・
利活用のためのガイドライン」において、こ
の通知書が「不在の事実を証する資料」とし
て考慮されうる資料である旨を追記し、地方
公共団体に通知する。
条例公布時に長の自署による署名を求め
ていることについて、総務省において、有識
者等へのヒアリングを行いつつ法規におけ
条例公布時の長の署名に
る「署名」の意義を整理した上で、デジタル
13 おける電子署名による方
令和6年度結論
庁など関係省庁の参画を得て、電子署名とタ
法の追加*
イムスタンプを組み合わせた方法による署
名が自署の代替となるか検討し、令和6年度
中に結論を得る。

内閣府
総務省

(5)教育
(ⅰ)社会の変化に応じた質の高い教育の実現
No.

事項名

1 遠隔教育の活用促進

規制改革の内容

実施時期

所管府省

文部科学省は、令和3年3月 29 日に内閣
府特命担当大臣(規制改革)と文部科学大臣
との間で合意された「教育現場におけるオン
ライン教育の活用」において、児童生徒等と
教師等、児童生徒等同士が直接触れ合うこと
が基本であること、教育現場のICT化は教
師数の合理化を目的として行われるもので
はないこと、オンライン教育の活用について
は、学校現場の創意工夫が十分に発揮される
よう、学校現場を後押しすること及び学校に
おいて、質の高い教育と児童生徒の安全・安
心が保障されるよう確認しながら取組を進
a~c:措置済み
めることとされたことを踏まえ、以下の措置
d:令和5年度以降 文部科学省
を講ずる。
継続的に措置
a 文部科学省は、義務教育段階において、遠
隔教育を行う際に児童生徒のいる教室に配
置する教員は、普通免許状を有する教員のみ
ならず、臨時免許状又は特別免許状を有する
教員や、特別非常勤講師の制度を利用して任
用した教員であっても、制度上の問題がない
ことを明確化することとし、通知等の所要の
改正を行うとともに、都道府県教育委員会等
へ周知する。
b 文部科学省は、中学校において、学校教育
法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号)第
77 条の2の規定に基づき教科・科目充実型の
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